国、県費の補助事業。ただし、前年度に那珂川市内において同様の補助事業を実施し、国、福岡県より交付を受けており、且つ複数年の計画に基づいて施業していることを要件とする。 | 国、福岡県が定める関係補助金交付要綱等に掲げる事業 | 国、福岡県が定める関係補助金交付要綱等に掲げる経費 | 国、福岡県の補助額の4分の1の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 国、福岡県が定める関係補助金交付要綱等に市の負担率・額の定めがある場合は、その負担率・額とする。国・県が同じ補助事業を行う場合は補助率・額が申請者に有利な事業を優先する。その他市長が特に必要と認めるものはそれによる。 | |