○那珂川市軽自動車税課税保留等取扱要綱
(平成28年5月2日要綱第23号)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
(趣旨)
(対象範囲)
(申立)
(調査)
(課税保留等の原因となる日及び時期)
(課税保留等の決定)
(課税保留等の取消し)
(委任)
別表(第4条及び第5条関係)
 課税保留等の対象課税保留等に必要な書類等調査要領課税保留等の原因となる日処分の区分
1解体車申立書、古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)の許可を受けているもの)が発行した解体証明書及び古物台帳の写し、調査書解体を証明する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。
明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・解体証明書又は調査書により解体の事実が認定された日
・申立書の提出があった日
賦課取消
ただし、客観的な証拠がない場合は課税保留
2被災車申立書、市町村長又は消防署長発行の被災(り災)証明書、調査書被災(り災)証明書を滅失したことが認められれば調査を省略する。
書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。
・証明書に記載された被災(り災)の日又は調査書により被災(り災)による滅失の事実が確認された日
・申立書の提出があった日
賦課取消
3用途廃止車申立書、放置の場合は写真等、自動車検査証(以下「車検証」という。)、調査書納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取を行う。
定置場等の現地確認を行う。
・用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定された日
・申立書の提出があった日
賦課取消
4事故車申立書、警察署が発行する交通事故証明書、事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不可能と判断できる写真)、調査書交通事故を証明する書類を確認し、損壊等の程度が確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。
明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・交通事故証明書又は調査書により事故による損壊等の事実が確認された日
・申立書の提出があった日
賦課取消
5盗難車申立書、警察署が発行する盗難届出証明書、調査書盗難届出証明書があれば調査を省略する。
証明の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。
ただし、警察署が回答を拒否し確認ができなかった場合は、所定の必要書類を提出させる。
・犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日
・申立書の提出があった日
課税保留(審査請求期間中に申立てが行われた場合は現年度から)。
課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車等の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により賦課取消
6相続人未確定車申立書(親族等によるもの。)、相続放棄したことがわかるもの、調査書相続人が相続放棄したことがわかる書類を確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。
明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。
・相続人が相続放棄した日又は調査書により相続人未確定となった日
・申立書の提出があった日
賦課取消
ただし、相続放棄の判断が困難な場合は課税保留
7行方不明車申立書、調査書納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行い、売却先等行方について追跡調査を実施する。・調査書により当該軽自動車等が行方不明となった日
・申立書の提出があった日
課税保留
ただし、盗難等による被害の場合は賦課取消
8納税義務者所在不明車申立書(親族等によるもの。)、調査書住民登録及び住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務者、家主等追跡調査を実施する。
3年以上の公示送達をしている場合は、車検証の有効期限の確認及び主たる定置場等の現地確認を行う。
・住民票が職権により消除された日又は調査書により当該所有者等が行方不明となった日又は納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日
・申立書の提出があった日
課税保留
ただし、居所等調査してもなお不明の場合、又は住民票職権消除の場合は賦課取消
9廃車手続困難車申立書、調査書納税義務者から軽自動車等の廃車手続ができない原因について事情聴取を行い、関係者について調査を実施する。・調査書により廃車手続が困難であるとされた日
・申立書の提出があった日
課税保留
10連続未納車調査書収納状況等を調査し、未納が3年分以上連続していることを確認する。
車検証の有効期間を確認する。
・調査書により3年以上未納となった日課税保留
11倒産等法人車申立書、倒産等の事実が確認できるもの、調査書納税義務者又は管財人から課税関係手続について聴取する。納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している場合は、車検証の有効期限の確認及び主たる定置場等の現地確認等を行う。・法人が倒産した日又は調査書により倒産等で課税関係手続を行う見込がないとされた日、納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日
・申立書の提出があった日
課税保留
ただし、居所等調査してもなお不明の場合、又は住民票職権消除の場合は賦課取消
12特別事情車申立書、調査書特別な事情によるものかどうかを慎重に確認する。・特別な事情と認定された日
・申立書の提出があった日
課税保留又は賦課取消
ア 国外に出国し、再入国又は帰国の見込がないもの調査書納税義務者が国外に出国し、その後入国していないか調査を行う。・調査書により、当該所有者が出国した日賦課取消
イ 転出調査書賦課期日前に住所移転(転出)した所有者等が所有する軽自動車等で、主たる定置場に明確な反証がないことを調査する。・調査書により確認した日賦課取消
ウ その他申立書、調査書事実を証する書類等がない場合は、関係者から聞き取りを行う。・調査書により確認した日
・申立書の提出があった日
課税保留又は賦課取消
備考 
1 原因となる日が特定できない場合は、申請の日又は調査の日を原因発生日とする。
2 廃車申告の可能、不可能は別として、標識等を取り外し、速やかに廃車申告の手続を行うよう指導する。
3 参考となる書類等がある場合は、必要書類欄以外のものについても添付する。
4 該当項目「7 行方不明車」である場合は、使用不能申告書の提出を要しない。