○那珂川市不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受けている場合等における指導要録上の出欠の取扱いに関する要綱
(平成25年5月15日教委要綱第3号)
改正
平成30年5月30日教委要綱第3号
令和3年7月13日教委要綱第5号
(目的)
第1条
この要綱は、不登校状態にある児童生徒について、この要綱に定める要件を満たした場合に、指導要録上出席扱いとすることにより、当該児童生徒の学校復帰や進路保障、社会的自立並びに学習意欲等の向上及び推進に資することを目的とする。
(対象児童生徒)
第2条
この要綱の対象となる児童生徒は、那珂川市立の小学校又は中学校に在籍し、かつ、不登校状態にある者とする。
(出席扱い)
第3条
在籍校の校長(以下「校長」という。)は、次の各号の場合について、我が国の義務教育制度を前提として第1条に定める目的に照らし有効かつ適切であると判断できる場合には、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。
(1)
当該児童・生徒がフリースクール等の民間が運営する施設(以下「民間施設」という。)への通所を行っており、かつ、次条第1項各号に定める要件を満たす場合
(2)
当該児童生徒が学校外の公的機関又は民間施設において相談・指導を受けられない場合に、自宅等で公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行い、かつ、次条第2項各号に定める要件を満たす場合
(3)
その他校長が適当と認める場合
2
校長は、当該児童生徒について出席扱いとするにあたり、関係教職員、スクールカウンセラー等から意見を聴取する等の方法により、出席扱いとすることが当該児童生徒の学校復帰及び社会的自立の促進に向け、有効かつ適切であるかを慎重に検討し、不登校状態の長期化につながらないよう十分配慮しなければならない。
(出席扱いの要件)
第4条
前条第1項第1号に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1)
当該児童生徒の保護者と当該児童生徒が在籍する学校との間に十分な連携及び協力関係が保たれていること。
(2)
当該民間施設における相談・指導が、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムに基づいたものであること。
(3)
文部科学省作成による「民間施設についてのガイドライン」等を踏まえ、当該児童生徒にとって当該民間事業者が適切であると認められること。
2
前条第1項第2号に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1)
当該児童生徒の保護者と当該児童生徒が在籍する学校との間に十分な連携及び協力関係が保たれていること。
(2)
在籍校の教職員等による訪問又は当該児童生徒本人の登校等による対面指導が定期的かつ継続的に行われていること。
(3)
当該ICT等を活用した学習活動が、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムに基づいたものであること。
(4)
学習活動を民間事業者が提供する場合は、文部科学省作成による「民間施設についてのガイドライン」等を踏まえ、当該児童生徒にとって当該民間事業者が適切であると認められること。
(学習活動等の状況の把握及び評価)
第5条
校長は、児童生徒を出席扱いとする場合は、定期的かつ継続的に関係教職員、保護者及び当該民間施設の職員等の関係者と当該児童生徒に係る状況について協議し、又は関係者からの報告を受けること等により、当該児童・生徒の学習活動等について十分に把握しなければならない。
2
校長は、前項の規定により把握した当該児童・生徒の状況を、指導要録上の評価に反映するよう努めなければならない。
(出席扱いとする日数の換算基準)
第6条
出席扱いとする日数の換算基準は、当該児童生徒の態様に応じて、校長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月30日教委要綱第3号)抄
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月13日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。