○福岡県立太宰府特別支援学校放課後等支援事業実施要綱
(平成25年3月4日要綱第9号)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
平成30年9月26日要綱第46号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害児を日常的に介護する保護者等の一時的な休息を確保するため、福岡県立太宰府特別支援学校放課後等支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
長期休業日 福岡県立太宰府特別支援学校(以下「学校」という。)の夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日(第8条に規定する休業日を除く。)
(2)
平日 長期休業日及び第8条に規定する事業を実施しない日を除く日
(実施主体)
第3条
この事業の実施主体は那珂川市とする。
ただし、第9条から第14条までに規定する事務を除き、その実施について、適切な運営ができる筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町及び志免町において、事業所等の事業活動の拠点を有する法人に委託することができるものとする。
(実施場所)
第4条
この事業は、福岡県立太宰府特別支援学校内で実施するものとする。
(対象者)
第5条
事業の対象となる者は、市内に居住し、学校の小学部に在学する児童若しくは中学部又は高等部に在学する生徒(以下「児童生徒」という。)とする。
(事業の内容)
第6条
事業の内容は、児童生徒に対して、平日の学校の放課後及び長期休業日における日中の活動の場を、学校において提供するものとする。
(実施時間)
第7条
事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。
ただし、福祉事務所長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(1)
平日 学校の放課後から午後6時まで
(2)
長期休業日 午前9時から午後4時30分まで
(事業を実施しない日)
第8条
事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
8月13日から15日までの日
(4)
12月29日から翌年1月3日までの日
(5)
学校の長が定める休日
(6)
その他福祉事務所長が特に必要があると認めた日
(利用の申請)
第9条
事業を利用しようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別支援学校放課後等支援事業利用申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請をしなければならない。
(利用の決定)
第10条
福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、事業の利用の可否を決定し、特別支援学校放課後等支援事業利用(決定・不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(届出)
第11条
前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用決定申請者」という。)は、第9条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに特別支援学校放課後等支援事業利用変更届(様式第3号)により、福祉事務所長に届け出るものとする。
2
利用決定申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を特別支援学校放課後等支援事業利用中止・辞退届(様式第4号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。
(1)
前条の規定により利用の決定を受けた児童生徒(以下「利用者」という。)が対象者でなくなったとき。
(2)
事業の利用を中止しようとするとき。
(利用決定の取消)
第12条
福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その利用を取り消すものとする。
(1)
対象者に該当しなくなったとき。
(2)
その他福祉事務所長が当該利用者に事業を提供することが不適当と認めたとき。
2
福祉事務所長は、利用決定申請者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すものとする。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。
(2)
その他福祉事務所長が事業を提供することが不適当と認めたとき。
3
福祉事務所長は、前2項の規定により利用決定を取り消したときは、特別支援学校放課後等支援事業利用取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。
(利用の制限)
第13条
福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の事業の利用を一時停止しなければならない。
(1)
疾病等により、医療機関に入院して治療を受けているとき。
(2)
感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症が蔓延するおそれがあると認めたとき。
(3)
事業の管理運営上支障があると認められるとき。
2
福祉事務所長は、利用決定申請者が前項第3号に該当するときは、利用者の事業の利用を一時停止しなければならない。
(利用料)
第14条
利用決定申請者は、この事業の実施に要する費用の一部として次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。
(1)
平日に事業を利用する場合 1日につき500円
(2)
長期休業日に事業を利用する場合 1日につき1,000円(1日の利用時間が4時間を超えないときは、500円)
2
前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び前年度の住民税が非課税の世帯が負担する費用については、これを無料とする。
3
利用決定申請者は、第1項に規定する利用料を、福祉事務所長の請求により支払うものとする。
(補則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成30年9月26日要綱第46号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
特別支援学校放課後等支援事業利用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第10条関係)
特別支援学校放課後等支援事業利用(決定・不決定)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
特別支援学校放課後等支援事業利用変更届
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
特別支援学校放課後等支援事業利用中止・辞退届
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
特別支援学校放課後等支援事業利用取消通知書
[別紙参照]