○市税減免取扱規程
(平成24年12月3日規程第14号)
改正
平成30年8月7日規程第13号
平成30年6月27日規程第12号
令和3年4月1日規程第6号
令和3年7月7日規程第9号
那珂川町町税減免規程(昭和46年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
(減免)
(市民税の減免)
(固定資産税の減免)
(軽自動車税の減免)
(通知)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
該当減免対象者適用要件減免額摘要
第1号
生活保護者
生活保護を受けている者1 賦課期日現在において生活保護を受けている者全額免除
2 賦課期日後において生活保護を受けるにいたった者保護開始以後に納期の末日の到来する税額の全部 
第2号
学生及び生徒
学校教育法第1条に規定する学校の生徒又は学生前年の所得が自己の勤労に基づいて得たところの事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得であり、かつ、その年度の市民税が均等割のみの者均等割を全額免除 
第3号
公益社団法人及び公益財団法人
公益社団法人及び公益財団法人
収益事業を営まない者全額免除 
第4号
(1) 収入の皆無又は激減した者
廃業、休業、失業等によりその年の総所得金額の見積額が皆無となった者又は前年分の総所得金額に比し著しく減少した者

1 事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が前年分の所得税の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額及び勤労学生控除額の合計額(以下「所得税の控除合計額」という。)以下のもの
2 前年の総所得金額(譲渡所得の金額又は一時所得の金額がある場合は、これらの金額を除いた金額とする。)に比し、その年の合計所得金額の見積額が3/10以上減少するものでその年度の市民税の課税総所得金額等の合計額が130万円(5/10以上減少する者については160万円)以下のもの(事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が所得税の控除合計額をこえるものを含む。)
3 1及び2に該当しない者で他に特別の事情があって税額の納付が困難と認められるもの及び2の減免割合を超えて減免する必要があると認められるもの
控除対象配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)を有すること。
1 減免対象者欄1に定める事由発生後の所得が皆無となった者
事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。以下同じ。)の全部
2 減免対象者欄2に定めるその年の所得見積額が3/10以上減少する者
事由発生以後に納期の到来する税額のうち、所得割額に相当する額について次の割合を乗じた額
1 「失業」とは、その者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態にあるというものであり、原則として雇用保険法の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とすること。
2 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定することとし、失業者については、その後の収入が雇用保険法の規定による雇用保険金の給付以外にない場合は、所得が皆無となったものとして取扱うこと。
3 前年及びその年の合計所得金額には、分離課税の対象とされる退職所得の金額は含まれないので、これを除外すること。
4 扶養親族等を有しないものについては、減免しないこととしているが、疾病等により退職したものなど担税力がないと認められる者については、例外的に減免しても差支えないこと。
5 失業者、退職者で55歳未満のものその他その年中に再就職の見込みがあるものについては、原則として事由発生以後の納付税額について翌年3月まで徴収猶予をし、減免は、翌年度分の申告書等の提出を受けて決定すること。
6 減免対象者欄3に定める他に特別な事情がある者に対する減免額は、その者の他の特別な事情に応じて真に納付不能と認められる額に限ること。

 
3 減免対象者欄3に定める、他に特別の事情があって税額の納付が困難と認められるもの及び2の減免割合を超えて減免する必要があるとみとめられるもの
納付不能と認められる額
(2) その他生活困窮者生活保護法の規定による保護を受けている者に準ずると認められる者1 資産の状況、生活程度が生活保護を受けている者と同程度又はそれ以下であること。
2 その者に課されている市民税が均等割のみの者で、前年の収入又は所得及びその年の収入又は所得が最低生活費に満たないもの
全額免除1 前年の収入又は所得及びその年の収入又は所得が最低生活費に満たないかどうかは、同一生計内に他の所得者がある場合は同一生計内の収入又は所得の合計額によって判定すること。
2 収入又は所得は、給与所得及び退職所得については収入金額とし、給与以外の所得については収入金額から必要経費を控除した金額とすること。
3 最低生活費は、生活保護法の規定による生活保護基準額とし、生活保護基準額表により算定すること。
第5号
障害者
1 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により障害者手帳の交付を受けている者のうち1級から4級に該当する者
2 戦傷病者特別措置法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の一に該当するもの
(1)視覚障害…特別から第4までの各項症
(2)聴覚障害…特別から第4までの各項症
(3)平衡機能障害…特別から第4までの各項症
(4)音声又は、言語機能障害…第1、第2及び第4の各項症
(5)上肢不自由…特別から第4までの各項症
(6)下肢不自由…特別から第4までの各項症
(7)体幹不自由…特別から第4までの各項症
(8)心臓機能障害…特別から第4までの各項症
(9)呼吸器機能障害…特別から第4までの各項症
3 その他特別障害者に該当する者
1 前年の合計所得金額が当該年度の障害者非課税所得限度額と障害者控除額(本人及び扶養親族等を含む。)配偶者控除額の合計額以下の者であること。全額免除特別徴収されている者についても減免する。
2 1に該当しない者で前年中の合計所得金額が310万円以下の者。ただし、自己の勤労による所得が1/2以上であること。税額の1/2
第6号
災害被災者
震災、風水害、火災、その他の災害により被害を受けた者1 災害により死亡した場合事由発生以後に納期の到来する税額の全部1 住宅又は家財については、自己及び同一生計内の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下の者に限る。)が所有するものとし、住宅は自己又は同一生計内の親族が常時起居する家屋に限ること。
2 損害の金額及び損失の金額は、保険金損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。
3 事業の損失額は、災害による農作物の減収損失額、漁獲類等の損失額及び災害による事業用資産(たな卸資産及び事業用固定資産)の損失額とし、共済金、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。
2 災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合事由発生以後に納期の到来する税額の9/10
3 災害により住宅又は家財に損害を受けた者で、
(1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の3/10以上であること。
(2) 前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
事由発生以後に納期の到来する税額について次の割合を乗じた額

 
4 災害により事業に著しい損失を受けた者で、
(1) 災害により受けた事業の損失額が平年の事業所得の総収入金額の3/10以上であること。
(2) 前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
事由発生以後に納期の到来する税額のうち事業所得に係る所得割額に相当する額について次の割合を乗じた額

 
第7号
死亡による納税義務の承継者
賦課期日納税義務者が死亡し、その納税義務を承継した者1 相続財産がないこと。承継税額の全部1 生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活用動産以外に相続財産がない場合においては、相続財産はないものとして取り扱うこと。
2 相続財産には、納税者の死亡により取得し、又は支給を受けた生命保険金及び退職手当等を含め、土地及び家屋の価格は、固定資産税の評価額によること。
3 被扶養者の承継税額は、死亡した納税者の未納税額(その年度分の税額に限る。)にその被扶養者の相続分を乗じて計算した額とする。
4 各被扶養者の相続財産の合計額は、死亡した納税者の財産の合計額から債務及び葬儀費用を差引いた残額に各被扶養者の相続分を乗じて計算した額の合計額とすること。
2 相続財産がある場合は、次に該当すること。
(1) 死亡した納税者の被扶養者であったこと。
(2) 各被扶養者の相続財産の合計額が2000万円に被扶養者1人につき400万円を加えた額(最高限度3600万円)以下であること。
被扶養者の承継税額について次の割合を乗じた額

 
第8号
その他特別の理由により市長が特に必要があると認めるもの
1 均等割のみを課されるその他法令等の規定による公共法人等(公益社団法人及び公益財団法人を除く)収益事業を営まないもの全額免除 
2 均等割のみを課される特定非営利活動促進法第10条に基づく認証を受けた法人収益事業を営まないもの全額免除大臣・知事より公布された認証の写しを申請書に添付すること。
3 法人でない社団等で均等割のみ課されるもののうち、専ら行政事務の援助、学校・社会教育・社会福祉への貢献、寄与、学術、文化の研究等を目的とするもの又はその他法令等の規定によるもので高く公益性を有するもの収益事業を営まないもの全額免除活動目的を示す書類を申請書に添付すること。
4 上記以外で市長が特に必要と認めるもの 市長が必要と認める額 
別表第2(第4条関係)
該当減免対象適用要件減免額摘要
第1号
生活困窮者
1 生活困窮の者が所有する固定資産1 生活保護法による生活扶助を受けている者が所有する固定資産当該年度税額の全部賦課期日現在において扶助を受けている場合は全額免除する。賦課期日後において扶助を受けるに至った場合は、扶助開始以後の未到来納期分について免除する。なお、この取扱は適用要件2以下に準用する。
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているもの及びその他公的な扶助若しくはこれに準ずる扶助を受けているものが所有する固定資産当該年度税額の1/2生活困窮程度の判定に当たっては、別表第1の例を準用するものとする。
3 2の扶助をうけているもののうち、生活の実態において生活扶助を受けているものと大差がない生活程度のものが所有する固定資産当該年度税額の全部
4 前年度において生活困窮により、滞納処分の執行停止を受けたもので当該年度の所得及び財産が前年度と同様もしくはそれ以下であるものが所有する固定資産当該年度税額の全部
第2号
公益のため直接専用する固定資産
公民館及び公民館類似施設
児童遊園地、防犯施設、消防施設、歩道、その他これらに類するもの
 当該年度税額の全部有料で使用するものを除く
第3号
災害等により著しく価値を減じた固定資産
災害により被害を受けた固定資産 1 農地又は宅地
損害の程度減免割合
被害面積が当該土地の面積の8/10以上であるとき全部
被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満であるとき
8/10
被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満であるとき6/10
被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満であるとき4/10
事由発生以後に納期の末日の到来する税額を軽減又は、免除する。
2 家屋
損害の程度減免割合
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき8/10
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき6/10
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき4/10
3 農地又は宅地以外の土地
 1に準ずる。
4 償却資産
 2に準ずる。
第4号
その他特別の事情の固定資産
1 公共事業により使用制限された場合土地改良法による土地改良事業、都市計画法による都市計画事業若しくは土地区画整理法による土地区画整理事業のため使用制限を受け使用できない土地で、自ら使用せず又は他人に使用させない場合当該土地に係る当該年度税額を月割の方法で免除以下、月割免除の方法とは、当該物件に係る年税額を12(月)で除した数値に、事由発生の翌月から事由消滅の月までの月数を乗じて得た額を免除することである。
2 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)のため指定された仮換地が使用できない場合土地区画整理法(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において指定された仮換地に他人の工作物等があって使用することができない土地で、従前の土地を自ら使用せず又は他人に使用させていない場合当該物件に係る当該年度税額を月割の方法で免除1 仮換地の全部又は一部を他人が使用している場合、賦課期日後仮換地指定変更願を提出せず、従前の地番をもって所有権の移転登記をし、その所有権が使用者等に移った場合や、有料で使用させている場合は減免の対象としない。
2 損失補償が相応以上と認められる場合を除く。
3 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)による仮換地の指定がない場合土地区画整理法(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において仮換地の指定がない場合で、従前の土地を自ら使用せず、又は他人に使用させていない場合当該物件に係る当該年度税額を月割の方法で免除申請にあたっては、減免事由に対する詳細な説明並びに減免を要する期間の初日と再建工事の開始予定等の明記した当該部局の発行する副申書を添付すること。
4 非課税客体との均衡上必要とする場合賦課期日後において国又は地方公共団体が取得し、地方税法第348条第1項の規定に該当することとなる固定資産で、特に必要と認められる場合当該年度税額を月割の方法で免除申請にあたっては、当該部局の副申書を必ず添付させること。
5 上記以外で市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額 
別表第3(第5条関係)
減免対象適用要件減免額摘要
社会福祉事業の経営者又は設置者の所有する軽自動車等専ら社会福祉事業の用に供する軽自動車等当該年度税額の全部社会福祉法第2条に該当するものに限る。
特定非営利活動の経営者又は設置者の所有する軽自動車等専ら特定非営利活動の用に供する軽自動車等当該年度税額の全部特定非営利活動促進法第2条に該当するものに限る。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者又はこれと同等と認める生活程度の者が所有する軽自動車等収入を得るため又は通院のために使用する軽自動車等当該年度税額の全部生活扶助を受けているものと同等と認められる範囲は、生活保護法の規定による生活保護基準額として別表第1により算定すること。
行政区が所有し、かつ、専らその事業の用に供する軽自動車等行政区の用に供する軽自動車等当該年度税額の全部 
税条例第90条第1項第1号の身体障害者等が所有する軽自動車等 当該年度税額の全部専ら当該身体障害者等のために使用する車両に限る。
税条例第90条第1項第2号の身体障害者の利用に供する軽自動車等 当該年度税額の全部車椅子等の昇降・固定装置、浴槽の装着等の構造を有するものに限る。
公益社団法人及び公益財団法人のうち、その事業において社会福祉への貢献が顕著であると認められるものが所有する軽自動車等専らその事業の用に供される軽自動車等当該年度税額の全部活動目的及び内容を示す書類を申請書に添付すること。
その他市長が特に必要があると認める軽自動車等 当該年度税額の全部