○那珂川市こども医療費の支給に関する条例施行規則
(平成24年6月29日規則第28号)
改正
平成26年4月15日規則第14号
平成27年8月24日規則第17号
平成28年1月7日規則第1号
平成28年3月25日規則第10号の2
平成28年6月1日規則第28号
平成29年7月1日規則第26号
平成30年6月27日規則第21号
平成30年7月11日規則第29号
令和元年6月28日規則第3号
令和2年8月13日規則第32号
令和3年3月26日規則第9号
令和6年6月5日規則第18号
那珂川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、那珂川市こども医療費の支給に関する条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定申請の手続)
第2条
条例第5条の規定により、こども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる必要な証拠書類を添えて、こども医療費受給資格認定申請書を提出しなければならない。ただし、これらを公簿等によって確認できるときは、証拠書類の提出を省略させることができる。
(1)
条例第2条第5号に規定する医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2)
3歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるこどもの生計を維持する者の所得に関する証明書
(3)
その他市長が必要と認めるもの
(こども医療証の交付及び未交付の通知)
第3条
条例第6条第1項の規定によるこども医療証の交付は、市長が同項の受給資格者に対してこども医療証の交付の可否をこどもごとに審査したうえ、行うものとする。
2
市長は、条例第6条第2項の規定により、こども医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を附して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(こども医療証の有効期限等)
第4条
こども医療証の有効期限は、当該こどもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2
受給資格者は、こども医療証の有効期限が過ぎたときは、当該こども医療証を、速やかに市長に返還しなければならない。
(こども医療証の再交付)
第5条
受給資格者は、こども医療証を破り、よごし、又は失ったときは、こども医療変更届・喪失届・医療証再交付申請書を市長に提出し、こども医療証の再交付を受けることができる。
2
こども医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、そのこども医療証を添えなければならない。
3
受給資格者は、こども医療証の再交付を受けた後、失ったこども医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第6条
条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(こども医療費の請求)
第7条
保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、こども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
ただし、こどもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、こども医療費請求書を提出するものとする。
(こども医療費の支給申請)
第8条
受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、こども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてこども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、こどもが那珂川市国民健康保険の被保険者であって、当該こどもに係るこども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。
(こども医療費に関する決定の通知)
第9条
市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、こども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。
この場合において、こども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を附記するものとする。
(届出)
第10条
条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
こどもの住所及び氏名
(2)
こどもの世帯主又は被保険者若しくは組合員(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3)
受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4)
こどもの死亡
(5)
こどもの被保険者等
(6)
こどもの被保険者等に係る保険者又は共済組合
(7)
その他市長が必要と認める事項
2
受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、こども医療変更届・喪失届・医療証再交付申請書にこども医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
ただし、次のいずれかの届出があった場合は、その届出と同一の事由に基づく条例第9条の規定による届出があったものとみなす。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47に規定する届出
(2)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項に規定する資格の取得又は喪失の届出
3
受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、こども医療変更届・喪失届・医療証再交付申請書にこども医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4
受給資格者は、こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(様式)
第11条
この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1)
こども医療費受給資格認定申請書 様式第1号
(2)
こども医療証 様式第2号
(3)
こども医療変更届・喪失届・医療証再交付申請書 様式第3号
(4)
こども医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号
(5)
こども医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6)
こども訪問看護療養費請求書 様式第6号
(7)
こども医療費支給申請書 様式第7号
(8)
第三者の行為による被害届 様式第8号
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月15日規則第14号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第10号の2)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成30年7月11日規則第29号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年8月13日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日規則第18号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
こども医療費受給資格認定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
こども医療証
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
こども医療変更届・喪失届・医療証再交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
こども医療費請求書(医科・歯科用)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
こども医療費請求書(調剤用)
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
こども訪問看護療養費請求書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
こども医療費支給申請書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
第三者の行為による被害届
[別紙参照]