○那珂川市消防団消防機械器具等整備規則
(昭和62年11月6日規則第17号)
改正
平成19年12月25日規則第55号
平成25年2月22日規則第3号
平成30年6月27日規則第21号
(目的)
第1条
この規則は、消防団の管理する消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理及び取扱いを適正にするため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則の用語は次の例による。
(1)
消防機械(以下「機械」という。)とは消防の用に供する消防ポンプ自動車、積載型消防ポンプ自動車(以下「消防自動車」という。)、小型動力ポンプその他消防の主力となる機械をいう。
(2)
消防器具(以下「器具」という。)とは、消火、破壊、救助、救護、水防等の作業及び機械整備に使用する器具をいう。
(分団長の責務)
第3条
分団長は、所属の消防団員を指揮監督して、配置された機械器具の管理取扱いの適正を期するため必要な処置をとるとともに、消防自動車の安全運行に関し必要な指示をしなければならない。
(機関員等の責務)
第4条
機関員は、分団長の命を受け、関係諸法令に基づき適正な運転を行い交通事故防止等に努めなければならない。
2
機関員以外の同乗者は、機関員の運転が適正に行われるよう協力しなければならない。
(所属名及び整備番号の表示)
第5条
分団に所属する機械器具には、所属名及び整理番号を表示するものとする。
(整備区分)
第6条
機械器具の整備を使用後整備、毎月整備、特別整備及び工場整備に分け、工場整備を除くほかは所属の分団で行うものとする。
(使用後整備)
第7条
使用後の整備は、使用後の都度、次の各号の事項について行うものとする。
(1)
各部の点検、調整、注油、締めつけ、清掃及び整頓
(2)
汚水を使用した場合は、清水による洗浄
(3)
その他必要な事項
(毎月整備)
第8条
毎月整備は、分団長が毎月1回以上日時を定め前条の規定に準じて行うものとする。
(特別整備)
第9条
特別整備は、毎年2回以上、消防団長(以下「団長」という。)の指定によって行うものとする。
(工場整備)
第10条
工場整備は、分団において処理することができない整備を行うものとする。
2
前項の整備は、工場に委託して行う。
3
分団長は、工場整備を要すると認めたときは工場整備申請書(様式第1号)を作成し、団長に申請しなければならない。
4
団長は、工場整備が完了したときには、速やかに市長に報告し、検査を受けなければならない。
(消防自動車の運用)
第11条
消防自動車の運用は、指揮者又はこれに代る者が同乗して行うものとする。
ただし、特に上級指揮者の命令又は指示があった場合は、この限りでない。
(消防自動車の取扱い)
第12条
機関員は、消防自動車の機能に精通し、操作の熟達に努めるとともに、次の各号により取り扱わなければならない。
(1)
待機中は、燃料をタンク容量の3分の2以上保有すること。
(2)
各部機構の潤滑油は、常に正規の油量を保有すること。
(3)
常に機関の始動状態、機械各部の作用、音響、臭気等に注意し、故障の早期発見に努めること。
(4)
燃料機構からの燃料漏出防止に努めること。
(5)
燃料を補給するときは、常に機関を停止して引火しないよう留意すること。
(6)
電気各部機構は、接触不良又は短絡の防止並びに防湿に努めること。
(7)
寒冷地にあっては、機関の始動が容易にできるよう保温に留意すること。
(8)
機関各部接合部及びボルト、ナット、割ピン等のゆるみに注意し、伝導、操向及び走行各機構の注油に努めること。
(9)
ラジエターは、常に満水とし、寒冷時には凍結防止に努めること。
(10)
蓄電池は、過充電、過放電を避け、電解液は常に正規の量を保持すること。
(11)
ハンドル、クラッチペダル、ブレーキペダルの遊びは、正規に調整すること。
(12)
タイヤは、所定の空気圧を保持し、油脂類の付着を避け、常に清潔に保持するよう努めること。
(ポンプの取扱い)
第13条
機関員は、ポンプ機能に精通し、操作の熟達に努めるとともに、次の各号により取り扱わなければならない。
(1)
ポンプについては、もっぱら機能発揮に努め、水量、水圧に留意し送水の適正を期すること。
(2)
真空ポンプの回転中は、特に潤滑油及び回転速度に周到な注意を払い、過熱に留意すること。
(3)
ポンプ操作中は、各計器の動きに注意し、急激な圧力上昇や空回転を避け、各作用、音響、臭気等に注意し故障の早期発見に努めること。
(4)
ポンプ操作中は、冷却水に注意し、機関を加熱しないよう注意すること。
(5)
ポンプ操作に際しては、軟弱な地盤、斜面及び移動困難な場所は避けること。
(小型動力ポンプの取扱い)
第14条
小型動力ポンプの取扱いは、第12条第1号から第6号まで及び第13条の規定を準用する。
(器具の取扱い)
第15条
器具は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1)
引きずり、脱落等により変形又は破損をさせないよう慎重に取り扱うこと。
(2)
常に清潔に保持し、汚物及び油脂類の付着に注意し、汚損又は腐食防止に努めること。
(3)
機械に積載する器具は、機械の種別、型式及び性能に応じて積載すること。
(無線機の取扱い)
第16条
無線機は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1)
衝撃を与えないよう留意し、防湿、防じん及び防しょくに努めること。
(2)
機関部及び車体部の接地部分は、常に完全にして、雑音混入防止に努めること。
(3)
アンテナは、常に障害物による損傷防止に努めること。
(整備日誌)
第17条
分団長は、第6条の整備ごとに整備日誌を作成しなければならない。
(交通事故報告)
第18条
分団長は、消防自動車について、交通事故が発生した場合は次の各号により処置しなければならない。
(1)
分団長は、関係法令に定める処置を迅速、適確に行い、団長に速報しなければならない。
(2)
団長は、事故の発生を知ったとき又は前号の報告を受けたときは、その概要を市長に速報するとともに、次の事項を記載した交通事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ア
事故発生年月日及び時間
イ
事故発生場所
ウ
事故発生時の出動種別
エ
事故車両の所属名、機械の種別及び整理番号
オ
機関員及び同乗者の階級及び氏名
カ
関係者の職業、住所及び氏名
キ
加害及び被害の程度
ク
事故発生時の状況(略図添付)
ケ
事故発生の原因
コ
事故発生に対する処置
サ
参考事項
(機械故障報告)
第19条
分団長は、機械に著しい損傷又は故障が発生した場合は、速やかに団長にその状況を報告しなければならない。
2
団長は、前項の報告を受けたときは、市長に通報するとともに、当該分団長と協力して、機械の損傷又は故障の程度、原因等を調査し、発生の日から5日以内に消防機械故障報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(車両台帳)
第20条
団長は、車両ごとに車両台帳を作成し、常に保管しておかなければならない。
2
団長は、車両台帳の記載事項に異動が生じたときは、その都度市長に通知しなければならない。
(器具の廃棄)
第21条
機械器具に著しい損傷、老朽化及び故障が発生し、使用に耐えられないと認められるものは、団長は市長と協議し、処分を行うものとする。
(耐用年数)
第22条
消防車の耐用年数は次のとおりとする。
(1)
消防ポンプ自動車…20年
(2)
小型動力ポンプ付積載車…15年
2
前項の耐用年数に達し、又は満たない場合でも、財政状況及び性能に応じて伸縮することができるものとする。
(費用の負担)
第23条
機械器具の整備及び使用に要する費用並びに機械を保管する車庫の維持及び管理に要する費用については、市が負担するものとする。
(補則)
第24条
この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
様式第1号(第10条関係)
工場整備申請書
[別紙参照]
様式第2号
工場整備簿
[別紙参照]
様式第3号(第19条関係)
消防機械故障報告書
[別紙参照]