○那珂川市普通河川管理条例
(昭和37年11月16日条例第111号)
改正
昭和44年2月27日条例第9号
昭和44年12月10日条例第31号
昭和61年4月28日条例第19号
昭和63年3月25日条例第11号
平成3年3月29日条例第8号
平成18年3月28日条例第14号
平成30年6月27日条例第19号
(趣旨)
第1条
那珂川市内普通河川における工事その他の行為を取り締り、その利用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とし、法令その他別に定めるもののほかは、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条
この条例において「普通河川」とは、次に掲げるものをいい、当該普通河川により生ずる公共の利益を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減するために設けられた堤防、護岸等の附属物を含むものとする。
(1)
河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(普通河川の管理及び施工)
第3条
普通河川の新設、改築、災害復旧事業は、管理者がこれを行う。
(普通河川の新設、改築事業等に要する費用)
第4条
普通河川の新設、改築事業等に要する費用は、全額市費とする。
(禁止行為)
第5条
何人も、普通河川に関し市長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
普通河川の方向、水量、幅員、深浅に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(2)
みだりに普通河川を損傷し、又は流水を閉塞すること。
(3)
普通河川上に土石、竹木等の物件を堆積し、又は放置し、普通河川の流水を阻み、法の崩壊を生ずるおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第6条
次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
普通河川の流水を占用すること。
(2)
普通河川の流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するための工作物を設置すること。
(3)
普通河川に注水するため工作物を設置すること。
(4)
普通河川敷地に固着し、普通河川に沿い、又は横断しその床下に工作物を設置すること。
2
市長は、前項の許可に当たり普通河川の管理上必要な条件を付すことができる。
3
第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
占用目的
(2)
占用期間
(3)
占用場所
(4)
工作物、物件又は施設の構造
(5)
工事の実施方法
(6)
工事の時期
(7)
普通河川の復旧方法
4
第1項の許可を受けた者は、前項に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が普通河川の構造又は流水に支障を及ぼすおそれのないと認められる軽易なものでも、市長の許可を受けなければならない。
(占用等の許可基準)
第7条
通路用橋の占用許可基準は、幅員4メートル以下とし、橋脚は設けない構造とする。
ただし、通行が困難等の理由又は管理上支障がないと認められる事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間中、許可番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した許可証を市長が指定する場所に掲示しなければならない。
ただし、許可証を掲示することが困難な場合又はその他の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(占用料)
第8条
第6条第1項の許可を受けたものは、那珂川市道路及び普通河川占用料徴収条例(昭和33年条例第50号)により占用料を納めなければならない。
(市長の監督処分)
第9条
市長は、次の各号に該当する者に対しては、この条例の規定によって与えられた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又はその行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害の防止をするために必要な施設をすること並びに普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1)
この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき
(2)
偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(3)
普通河川に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じた場合
(4)
許可を受けた者以外の者に工事占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(監督処分に伴う損失の補償)
第10条
前条に掲げる処分により生ずる損害の補償については、市は、その責めを負わない。
(占用料等の通知及び納入手続並びに徴収)
第11条
占用料等の通知及び納入手続並びに徴収については、那珂川市道路条例(平成11年条例第10号)第35条及び第36条の規定を準用する。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この条例施行前に普通河川の占使用をなしている者は、第6条の許可を受けているものとみなす。
2
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年2月27日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。