○那珂川市ホタル保護条例
(平成3年6月29日条例第37号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
那珂川町ホタル保護条例(平成2年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、本市内の河川及び水路等に生息するホタルを保護し、その増殖を図ることを目的とする。
(保護区域)
第2条
保護区域は、本市の全域とする。
(行為の禁止)
第3条
保護区域内においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1)
ホタル、ホタルの幼虫及びカワニナの捕獲をすること。
(2)
ホタル、ホタルの幼虫及びカワニナの生息に影響を及ぼすおそれがあると認められること。
2
次の各号に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。
(1)
農業慣行水利権行為
(2)
農作業を行うための河川及び水路等の管理行為
(3)
公共事業として河川及び水路等の改修、維持又は復旧をするための行為
(4)
通常水利の管理行為
(特別地域)
第4条
市長は、第1条に定める目的を効果的に達成するため、区域内に特別地域を指定することができる。
2
特別地域内において、前条第2項各号の行為を行おうとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(原状回復命令等)
第5条
市長は、次の各号に掲げる行為があったときは、違反した者に対し、必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が困難である場合に、これに代るべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1)
第3条ただし書きにより許可を受けた者が許可条件に違反した行為を行ったとき。
(2)
許可を受けずに、第3条第1項各号の行為を行ったとき。
(3)
前条第2項により協議を行った者が条件に違反した行為を行ったとき。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、ホタルの保護に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。