○那珂川市葬祭場の設置及び管理に関する条例
(平成5年12月27日条例第39号)
改正
平成14年3月13日条例第1号
平成17年6月17日条例第23号
平成24年12月27日条例第22号
平成30年6月27日条例第19号
令和6年3月27日条例第11号
(目的)
第1条
火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため、葬祭場を設置する。
(名称及び位置)
第2条
葬祭場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 華石苑(かしゃくえん)
位 置 那珂川市大字上梶原529番地43
(受付時間等)
第3条
葬祭場(以下「華石苑」という。)の遺体の受付時間は、午前10時から午後3時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2
華石苑の使用許可申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条
華石苑の休場日は、次のとおりとする。
(1)
1月1日
(2)
前号のほか、施設の維持管理等のため市長が必要と認める日
(事業)
第5条
華石苑は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
遺体の受付に関すること。
(2)
火葬に関すること。
(3)
使用料の徴収に関すること。
(4)
華石苑の施設及び設備等の維持管理に関すること。
(5)
前各号のほか、市長が必要と認めること。
(使用の許可)
第6条
華石苑を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、華石苑の使用を許可しない。
(1)
他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるもの
(2)
その他使用させることにより当該施設の管理運営上、支障があると認められるもの
(使用料)
第8条
華石苑の使用料は、別表に定めるとおりとし、施設を使用する際に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第9条
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条
既納の使用料は返還しない。
ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条
使用者が、その責に帰すべき理由により、建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
2
使用者は、前項の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(那珂川町遺体火葬料補助条例の廃止)
2
那珂川町遺体火葬料補助条例(昭和62年条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3
平成6年3月31日以前に廃止前の条例第2条の適用を受ける者は、なお従前の例による。
(那珂川町霊柩車使用料補助条例の廃止)
4
那珂川町霊柩車使用料補助条例(昭和55年条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
5
平成6年3月31日以前に廃止前の条例第2条の適用を受ける者は、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年1月26日から適用する。
附 則(平成17年6月17日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第22号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分
種別
10歳以上の者
10歳未満の者
死産児1体につき
人体の一部・産汚物
火葬料
市内居住者
円
20,000
円
10,000
円
5,000
円
100
その他
円
80,000
円
40,000
円
20,000
円
200
室料
霊安室 (1体1夜)
市内居住者
2,000円
その他
4,000円
備考
1
その他とは、市内居住者以外の者で、那珂川市内で死亡した者及び市長が特に認めた者をいう。
2
遺体の受付時間外に受け付けた場合の火葬料の額は、この表に規定する金額に2,000円を加えた額とする。
3
人体の一部・産汚物の火葬料は、1キログラム(1キログラム未満は、1キログラムとみなす。)当たりとする。
4
改葬のため遺骨を火葬する場合の火葬料は、1棺を10歳以上の者の1体とみなして算定した額から5,000円を減額した額とする。