○那珂川市畜犬の愛護及び管理に関する条例
(昭和50年3月31日条例第4号)
改正
平成4年3月27日条例第6号
平成14年12月24日条例第68号(題名改正)
平成30年6月27日条例第19号
(目的)
第1条
この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は家畜、農作物、その他に危害を与えることを防止し、もって住民の社会生活の安全と公衆衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬の愛護及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主 現に犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2)
畜犬 飼い主のある犬をいう。
(3)
野犬 畜犬以外の犬をいう。
(4)
家畜 牛馬、めん羊、やぎ、豚、にわとり及びうさぎ等をいう。
(5)
係留 畜犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れておくことをいう。
(飼い主の義務)
第3条
飼い主は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
飼い主は、畜犬の習性を考慮して適正に飼養し、また管理することにより、畜犬の健康及び安全保持に努め、性質、形態に応じ、畜犬が人、家畜その他(以下「人畜等」という。)に危害を加えないように係留しなければならない。
(2)
畜犬を連行し、又は移動させるときは、人畜等に危害を加えないように丈夫なくさり又は綱をかけ、若しくはおりに入れ、かむおそれのある場合は口輪をかけなければならない。
(3)
道路、公園その他公共の場所又は他人の土地若しくは物件において、畜犬がふんを排泄した場合は、直ちにふんを回収するなど、畜犬がこれらを不潔にし、傷つけ、その他荒らすことのないようにしなければならない。
(4)
畜犬の異常な鳴き声、悪臭、体毛等により人に迷惑をかけないようにしなければならない。
(5)
飼い主は、畜犬のいることを明らかにするため、門戸その他の見えやすい場所に狂犬病予防注射時に交付される標識を掲示しなければならない。
2
前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1)
警察犬又は狩猟犬をその目的のために使用するとき。
(2)
人畜等に危害を加えるおそれのない場所及び方法で畜犬を訓練し、又は確実に制御できる飼い主の監視により移動し、運動させるとき。
(3)
特別の事情により市長が承認したとき。
(4)
前各号のほか、規則で定める行為をするとき。
(捨て犬の禁止)
第4条
何人も畜犬を捨ててはならない。
2
飼い主が畜犬の飼育をやめる場合は、新たに、飼い主がある場合のほか、当該畜犬を狂犬病予防法第3条に規定する狂犬病予防員又は市長に引き渡さなければならない。
この場合において、市長は、畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
(清潔の保持)
第5条
飼い主は、常に畜犬を飼育している場所の内外を清潔にし、畜犬のふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生の防止及び駆除に努めなければならない。
(咬傷犬の届け出及び検診)
第6条
飼い主は、畜犬が人をかんだ時は、速やかに市長に届け出るとともに、当該畜犬を獣医師に検診させなければならない。
2
前項の規定により検診をした獣医師は異常を認めた場合は、その検診結果を市長に報告しなければならない。
3
人をかんだ畜犬の飼い主は、当該畜犬をそのかんだ日から1ケ月以上堅固な口輪をかけ特に注意して係留しなければならない。
(診断書交付の義務)
第7条
飼い主は、畜犬にかまれた者又はその代理人から当該畜犬に係る狂犬病及び疾病(口腔内化膿疾患)の有無について診断書の交付を求められた場合は、速やかに交付しなければならない。
(措置命令)
第8条
市長は、飼い主が第3条、第5条及び第6条第3項の規定に違反していると認められるときは、当該飼い主に対して、危害の防止又は清潔の保持のため必要な措置をとることを命ずることができる。
(加害畜犬に対する処分)
第9条
市長は、人畜等に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な措置を講ずることができる。
(野犬の掃とう)
第10条
市長は、必要があると認めるときは、野犬掃とうを行うことができる。
2
市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて住民に周知させなければならない。
(立入調査)
第11条
市長は、畜犬の取締りについて必要があると認めるときは、当該職員をして畜犬の飼育の場所又は管理している場所に立ち入って調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。
2
前項の場合において当該職員は、市長の発行する職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(行為の承継)
第12条
第9条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対しても、また効力を有する。
(罰則)
第13条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1)
畜犬を第3条第1項第1号に違反して係留しなかった者又は第4条第1項の規定に違反して捨てた者
(2)
第8条の規定による措置命令(第3条第1項第3号、第4号及び第5号の規定に係る措置命令を除く。)に従わなかった者
2
次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1)
第6条第1項の規定に違反して咬傷犬について届け出なかった者及び咬傷犬を検診させなかった者
(2)
第11条第1項の規定による調査を正当な理由なく拒み妨げ、又はいつわりの報告をした者
(両罰規定)
第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第68号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。