2 那珂川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第33号)の一部を次のように改正する。別表第1の3市長の項中「那珂川市重度障害者医療費の支給に関する条例」を「那珂川市重度障がい者医療費の支給に関する条例」に、「重度障害者医療費」を「重度障がい者医療費」に改める。
別表第2の1市長の項中「那珂川市重度障害者医療費の支給に関する条例」を「那珂川市重度障がい者医療費の支給に関する条例」に、「重度障害者医療費」を「重度障がい者医療費」に、「重度障害者医療費支給関係情報」を「重度障がい者医療費支給関係情報」に改め、同表2市長の項中「重度障害者医療費支給関係情報」を「重度障がい者医療費支給関係情報」に改め、同表3市長の項中「那珂川市重度障害者医療費の支給に関する条例」を「那珂川市重度障がい者医療費の支給に関する条例」に、「重度障害者医療費」を「重度障がい者医療費」に改める。