○那珂川市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則
(平成3年3月29日規則第13号)
改正
平成8年4月25日規則第10号
平成9年3月14日規則第9号
平成11年3月31日規則第21号
平成12年3月30日規則第31号
平成13年3月22日規則第10号
平成16年3月31日規則第21号
平成27年1月7日規則第1号
平成30年6月27日規則第21号
令和5年1月4日規則第1号
令和6年11月19日規則第27号
那珂川町国民健康保険はり・きゅう費助成に関する規則(昭和56年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、那珂川市国民健康保険条例(昭和55年条例第48号)第7条の規定に基づき、那珂川市が行う国民健康保険の保健事業のうち、はり費及びきゅう費(以下「はり・きゅう費」という。)の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条
はり・きゅう費の助成の対象者は、市長が指定したはり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)を行う者(以下「施術担当者」という。)から施術を受けた国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(助成金額等)
第3条
はり・きゅう費の助成金額は、施術1回につき次に規定する金額とする。
(1)
1術(はり又はきゅう) 650円
(2)
2術(はり及びきゅう) 770円
2
助成の対象となる施術は、1回につき1疾病、1日につき1回、かつ、1月につき10回を限度とする。
(施術の範囲)
第4条
施術の範囲は、次の各号に掲げる神経疾患又は運動器疾患とする。
(1)
神経痛
(2)
リウマチ
(3)
頸腕症候群
(4)
五十肩
(5)
腰痛症
(6)
頸椎捻挫後遺症
2
前項の規定にかかわらず、那珂川市国民健康保険から療養費の支給を受けるはり、きゅう施術は助成の対象としない。
(受療証の交付)
第5条
施術を受けようとする被保険者は、那珂川市国民健康保険はり・きゅう受療証交付申請書(様式第1号)により市長に申請し、那珂川市国民健康保険はり・きゅう受療証(様式第2号。以下「受療証」という。)の交付を受けなければならない。
(施術の手続き等)
第6条
被保険者は、施術を受けるときは施術担当者に受療証を提示しなければならない。
2
施術担当者は、施術を行うときは被保険者の資格を確認しなければならない。
3
施術担当者は、施術を行ったときは那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術明細書(様式第3号。以下「施術明細書」という。)に必要事項を記載の上、被保険者の署名を受けなければならない。
ただし、被保険者が署名することができないときは、押印をもって署名に代えることができる。
(助成金の請求等)
第7条
市長は、施術を受けた被保険者に支給すべき助成金を、被保険者の委任を受けた施術担当者に対し支給するものとする。
2
前項の規定に基づき助成金の支給を行ったときは、施術を受けた被保険者に対し助成金の支給があったものとみなす。
3
施術担当者は、那珂川市国民健康保険はり・きゅう費助成金請求書(様式第4号)に施術明細書を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4
市長は、助成金の請求があったときは、請求のあった日の属する月の末日までに助成金を支給しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、施術担当者と協議の上これを変更することができる。
(施術担当者の指定)
第8条
市長は、次に掲げる要件を備えた者のうちから施術担当者を指定する。
(1)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定するはり師免許及びきゅう師免許を有する者
(2)
法第9条の2第1項に規定する届け出を行い、那珂川市、筑紫野市、春日市、大野城市又は太宰府市に施術所を有する者
2
施術担当者の指定を受けようとする者は、那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定申請書(様式第5号)に前項第1号に規定する免許証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
3
市長は、施術担当者の指定を行ったときは、那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定書(様式第6号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。
4
施術担当者は、指定書に記載された事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(指定書の掲示)
第9条
施術担当者は、施術所に指定書を掲示しなければならない。
(施術録の記載等)
第10条
施術担当者は、被保険者に対し施術を行ったときは、施術に関する事項を施術録に記載しなければならない。
2
施術担当者は、施術録を5年間保存しなければならない。
(施術録の提出)
第11条
市長は、助成金の支給に関し必要があると認めたときは、施術録を提出させることができる。
(施術担当者の辞退)
第12条
施術担当者は、指定を辞退しようとするときは、文書に指定書を添えて市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第13条
市長は、施術担当者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは指定を取り消すことができる。
(1)
第8条第1項に規定する要件を欠いたとき。
(2)
被保険者又は市に対し故意に不当な施術料金を請求したとき。
(3)
この規則の規定に違反したとき。
(4)
その他市長が施術担当者として不適格と認めたとき。
2
施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(助成金の返納)
第14条
市長は、助成金を不正に受給した者に対し、助成金相当額を返納させなければならない。
(委任)
第15条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の規則第2条第3項の規定に基づき交付された指定書は、改正後の規則第8条第3項の規定に基づき交付された指定書とみなす。
3
この規則の改正日前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年4月25日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の改正日前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月14日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の改正日前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の改正前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の改正日前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前の施術に係る助成金については、改正後の那珂川町国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月19日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の那珂川市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証は、改正後の那珂川市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証とみなす。
様式第1号(第5条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう受療証交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう受療証
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術明細書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう費助成金請求書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定申請書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
那珂川市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定書
[別紙参照]