○DV等の人権侵害に関する行政担当者会議設置要綱
(平成15年8月1日要綱第25号)
改正
平成21年12月11日要綱第35号
平成26年4月1日要綱第16号の3
平成29年3月6日要綱第14号
平成30年3月15日要綱第12号
平成31年3月29日要綱第29号
令和2年3月11日要綱第12号
令和3年3月30日要綱第26号
令和6年3月27日要綱第36号
(設置)
第1条
この要綱は、DV、セクハラ、ストーカー、性犯罪等(以下「DV等」という。)のケースに係る情報の共有とともに、迅速かつ的確な行政の対応を図るため、DV等人権侵害に関する行政担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
担当者会議は、次の各号に掲げる事項について情報を共有し、協議する。
(1)
DV等の相談に関すること。
(2)
その他DV等に関する情報連絡、調整に関すること。
(組織)
第3条
担当者会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
人権政策課長
(2)
人権政策課人権同和政策・男女共同参画担当係長
(3)
こども応援課こども応援担当係長
(4)
こども応援課母子保健担当係長
(5)
市民課市民・戸籍担当係長
(6)
市民課国保年金担当係長
(7)
学校教育課学校教育担当係長
(8)
前各号に掲げる所属の担当者
(会議)
第4条
担当者会議は、DV等の相談を受け、その対応について連絡、調整等が必要な場合に会議を行うこととし、人権政策課長が招集し、議長となる。
2
人権政策課長は、前項に規定する以外において必要がある場合は、その都度招集することができる。
3
人権政策課長は、必要があると認めた時は、担当者会議に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条
担当者会議の庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に協議して定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第16号の3)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日要綱第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日要綱第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日要綱第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要綱第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。