○那珂川市立恵子教育集会所の設置及び管理に関する条例
(昭和57年3月25日条例第14号)
改正
平成13年12月20日条例第41号
平成15年3月27日条例第11号
平成18年12月27日条例第52号
平成30年6月27日条例第19号
(趣旨)
第1条
基本的人権尊重の精神並びに那珂川市同和対策審議会の答申の趣旨に基づき、同和地区及びその周辺地域住民の啓発・教育並びに親睦交流を図り、もって人権・同和問題の根本的解決を実現するため、那珂川市立恵子教育集会所(以下「集会所」という。)を設置し、その管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 那珂川市立恵子教育集会所
位置 那珂川市恵子2丁目7番1号
(事業)
第3条
集会所は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
同和地区住民の生活実態を常に把握すること。
(2)
解放学級及び識字学級の開催に関すること。
(3)
各種の学級、講座等の開催に関すること。
(4)
住民の自主的かつ組織的な教育活動の助長に関すること。
(5)
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6)
集会所の施設の利用その他の便宜供与に関すること。
(7)
同和地区及びその周辺地域住民の交流事業に関すること。
(8)
同和地区住民の生活上の相談に関すること。
(9)
前各号に掲げるもののほか、集会所の目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条
集会所に必要な職員を置く。
(利用の届出)
第5条
集会所を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を拒むことができる。
(1)
利用者(利用しようとする者を含む。以下この条において同じ。)が集会所の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2)
利用者が、集会所の建物又は付属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。
(損害の賠償)
第7条
利用者が、その責に帰すべき理由により、集会所の建物又は付属設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第8条
集会所に恵子教育集会所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、市長の諮問に応じて、集会所の運営に関し、必要な事項を調査審議するとともに市長に意見を述べるものとする。
3
審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬及び費用弁償)
第9条
委員の報酬及び費用弁償は、那珂川市特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の規定による。
(委任)
第10条
この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年11月26日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第52号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。