○那珂川市更生訓練費支給要綱
(平成12年9月1日要綱第28号)
改正
平成19年12月28日要綱第78号
平成25年3月29日要綱第17号
平成30年6月27日要綱第31号
平成30年9月26日要綱第46号
(目的)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に基づき、法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条
この事業の対象者は、障害者支援施設において自立訓練、就労移行支援を受けているものとする。
ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下のものに限る。
(支給額)
第3条
更生訓練費の支給額は、次に定める「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。
(1)
訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
施設の別
訓練に従事した日が15日以上の場合
訓練に従事した日が15日未満の場合
自立訓練を行う障害者支援施設
6,300円
3,150円
就労移行支援を行う障害者支援施設
3,150円
1,600円
(注)通所者を含む。
(2)
通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない額とする。
施設の別
日額
自立訓練又は就労移行支援を行う障害者施設(施設入所支援を伴うものを除く。)
280円
(支給手続及び支給方法)
第4条
支給対象者が更生訓練費を支給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終わった前月分について、翌月のはじめに、当該施設の長に申請を委任するものとする。
この場合において、当該施設の長は、当該訓練を受けた日数等についての証明を付して福祉事務所長に更生訓練費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2
前項に規定する申請書を受理した福祉事務所長は、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。
3
福祉事務所長は申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終わった月分について、翌月に現金で支給する。
(委任)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要綱第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成30年9月26日要綱第46号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
更生訓練費支給申請書
[別紙参照]