○那珂川市重度障害者福祉手当支給規程
(昭和62年6月15日規程第3号)
改正
平成4年3月4日規程第1号
平成9年12月18日規程第9号
平成11年2月19日規程第7号
平成12年3月29日規程第15号(題名改正)
平成13年2月15日規程第3号
平成17年6月27日規程第8号
平成19年11月1日規程第24号
平成20年8月1日規程第15号
平成21年5月27日規程第8号
平成24年7月5日規程第12号
平成26年6月18日規程第4号
平成30年6月27日規程第12号
那珂川町重度心身障害者福祉手当支給規程(昭和50年規程第4号)の一部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この規程は、重度障害者に対し、重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において重度障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)
国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金を受給している者で、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の7に定める1級に該当するもの
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(3)
福岡県療育手帳交付要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がA、A1、A2及びA3に該当するもの
(4)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級に該当するもの
(対象者)
第3条
この規定により福祉手当の支給を受けることのできる重度障害者は、支給を受ける年度の7月1日に本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は施設に入所している者等で本市が援護の実施者となっているものとする。
(福祉手当の額)
第4条
福祉手当の額は、年額20,000円とする。
(受給の申請)
第5条
福祉手当の支給を受けようとする場合、対象者、配偶者、親権を行う者、成年後見人又はその他の者であって現に当該対象者を監護するもの(以下「保護者」という。)は、那珂川市重度障害者福祉手当受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条
市長は、支給の可否を決定したときは、那珂川市重度障害者福祉手当支給決定通知書(様式第2号)又は那珂川市重度障害者福祉手当支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(現況の届出)
第7条
前条の規定により手当の支給決定を受けた者が毎年7月1日以降引き続き手当の支給を受けようとする場合は、那珂川市重度障害者福祉手当現況届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(支給の時期)
第8条
福祉手当の支給は、原則として年1回とする。
(支給の制限)
第9条
次の各号に掲げる場合は、福祉手当の支給を停止する。
(1)
支給を受ける年の7月1日の前日までの間に、等級の変更等により第2条の重度障害者に該当しなくなったとき。
(2)
対象者の前年の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第4条及び第12条第4項において読み替えて準用する施行令第5条の規定により算出した額)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第7条に規定する額を超えるとき。
(3)
その他、市長が福祉手当の支給が適当でないと認めたとき。
2
市長は、前項の規定により手当の支給を停止したとき、又は支給停止を解除したときは、当該対象者に那珂川市重度障害者福祉手当支給停止通知書(様式第5号)又は那珂川市重度障害者福祉手当支給停止解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(受領)
第10条
保護者は、対象者にかわって福祉手当の受領をすることができる。
(委任)
第11条
この規定に定めない事項については、市長が決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月4日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月19日規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規程第15号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月1日規程第24号)
(施行期日)
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行日前において、改正前の那珂川町重度障害者福祉手当規程第6条の規定に基づき那珂川町重度障害者福祉手当の受給資格の認定を受けている者については、改正後も引き続き受給資格を有するものとする。
附 則(平成20年8月1日規程第15号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月5日規程第12号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規程第12号)
(施行期日)
1
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
様式第1号(第5条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当受給申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当支給決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当支給却下通知書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当現況届
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当支給停止通知書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
那珂川市重度障害者福祉手当支給停止解除通知書
[別紙参照]