○那珂川市災害見舞金交付規程
(昭和50年7月31日規程第3号)
改正
昭和57年10月4日規程第5号
平成15年8月18日規程第9号
平成30年6月27日規程第12号
(趣旨)
第1条
この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害及び火災の発生に際して、当該災害による被災者に対し、市長の災害見舞金等を交付する場合の基準及び交付要領を定めるものとする。
(適用基準)
第2条
市長は、市内において災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用のあった災害又は住宅の火災による被災者に対し、災害見舞金を交付するものとする。
(見舞金の額)
第3条
災害見舞金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1)
全壊、全焼又は流失
1世帯当たり4万円
(火災による全焼の場合で所有者と被災者が異なる場合は、それぞれ2分の1)
(2)
半壊又は半焼
1世帯当たり2万円
(3)
床上浸水
1世帯当たり1万円
(4)
重傷者
要治療見込日数1カ月以上3カ月未満 4万円
要治療見込日数3カ月以上6カ月未満 6万円
要治療見込日数6カ月以上 8万円
ひん死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合 10万円
(交付の方法)
第4条
災害見舞金は、被災世帯主又は負傷者本人に交付するものとする。
ただし、行方不明者に対する見舞金の交付及び順位は、那珂川市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第25号)の規定に準じて交付するものとする。
(補則)
第5条
この規程の施行について市長が特別に必要と認めた場合は、別に定めることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月18日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月19日から適用する。
附 則(平成30年6月27日規程第12号)抄
(施行期日)
1
この規程は、平成30年10月1日から施行する。