○那珂川市契約規則
(平成21年3月31日規則第11号)
改正
平成23年3月24日規則第9号
平成26年3月31日規則第7号
平成28年2月29日規則第6号
平成30年6月27日規則第21号
令和2年3月31日規則第26号の2
令和4年4月1日規則第11号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第4条-第18条)
第2節 指名競争入札(第19条-第21条)
第3節 随意契約(第22条-第24条)
第4節 せり売り(第25条・第26条)
第3章 契約の締結(第27条-第35条)
第4章 契約の履行
第1節 通則(第36条-第39条)
第2節 監督及び検査(第40条-第44条)
第3節 前金払及び部分払(第45条-第47条)
第4節 契約解除等(第48条-第53条)
第5章 雑則(第54条)
附則
那珂川町契約規則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるもののほか、那珂川市(以下「市」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2)
政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3)
契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(4)
契約担当者 市長又はその委任を受けて契約、入札その他これらに付随する事務を執行する権限を有する者をいう。
(5)
契約者 市と契約する相手方の者をいう。
(契約の制限)
第3条
翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これを締結することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1)
法第212条に規定する継続費に係るもの
(2)
法第213条に規定する繰越明許費に係るもの
(3)
法第214条に規定する債務負担行為に係るもの
(4)
法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格の公示)
第4条
市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、那珂川市公告式条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによりこれを公示するものとする。
(一般競争入札参加資格の審査)
第5条
一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を受け付け、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2
前項の審査の結果、資格を有する者と決定した者については、書面をもって通知し名簿を作成しなければならない。
(入札の公告等)
第6条
契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告するものとする。
ただし、急を要する場合のほか、第18条の規定により再度公告入札に付そうとするときは、入札期日の5日前までに短縮することができる。
2
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
3
前項の期間には、那珂川市の休日を定める条例(平成元年条例第19号)第2条に規定する休日を含めないものとする。
4
第1項に規定する公告は、政令第167条の6の規定により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)
入札に付する事項
(2)
入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す事項
(4)
入札及び開札の場所及び日時
(5)
入札保証金に関する事項
(6)
無効入札に関する事項
(7)
その他必要と認める事項
(入札保証金の納付)
第7条
契約担当者は、入札者に対し、その者のした見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。
2
前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1)
国債及び地方債の証券
(2)
鉄道債券その他政府の保証がある債券
(3)
銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(4)
銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きをした手形
(5)
銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(6)
その他確実と認められる担保で市長が定めるもの
(入札保証金の減免)
第8条
契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず入札保証金等の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)
入札者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
政令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2ケ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)
入札者が、那珂川市の競争入札参加有資格者名簿に登載されているとき。
(4)
前各号に掲げる場合のほか、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2
前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、当該入札保証保険契約証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付等)
第9条
入札保証金は、入札が終了し、又は入札を中止したときに入札者の請求を受けてこれを還付する。
ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後に還付する。
2
入札保証金には、利息を付さない。
(予定価格)
第10条
契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。
ただし、予定価格を入札執行前に公表する場合は、当該書面を封書することを要しない。
2
予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
3
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第11条
契約担当者は、必要があるときは、あらかじめ、政令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、又は同条第2項の規定により最低制限価格を定めることができる。
2
前項の規定により調査基準価格又は最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。
(入札書の提出)
第12条
入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、契約担当者が定めるところにより提出しなければならない。
2
代理人が入札する場合は、入札に関し一切の委任を受けた旨を明示した入札書を提出しなければならない。
3
前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4
入札者は同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
5
入札書は、契約担当者が認めたものについて郵送により提出することができる。
この場合において、封筒に入札書であることを明示しなければならない。
6
提出した入札書は、いかなる理由によっても書換え、引換え、又は撤回をすることができない。
(入札秩序の維持)
第13条
契約担当者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外へ退去させることができる。
(入札執行の延期、停止又は中止)
第14条
契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止することができる。
(1)
2者以上の入札参加者がないとき。
(2)
不正な入札の疑いがあると認めるとき。
(3)
天災事変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるとき。
(入札の無効)
第15条
次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。
(1)
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)
所定の日時を過ぎて到着した入札
(3)
入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札
(4)
談合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(5)
入札保証金を納付すべき場合において、所定の入札保証金を納付しない者がした入札
(6)
入札金額若しくは入札者名の記載若しくは入札者の押印のない入札書又はこれらが判断できない入札書による入札
(7)
その他法令又は入札に関する条件に違反した入札
(再度の入札)
第16条
契約担当者は、政令第167条の8第3項の規定に基づき再度の入札を行うときは、前条各号に定める無効入札をした者、第11条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合において最低制限価格に満たない入札をした者を再度の入札に加えてはならない。
2
再度の入札をする場合において、あらかじめ初度の入札における最低の入札価格を読み上げるものとし、再度の入札においてこれを上回る価格の入札があったときは、当該入札をした者は失格とし、第3回目の入札に加わることができない。
3
再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金をもって再度の入札に係る入札保証金の納付があったものとみなす。
(落札者の決定通知)
第17条
落札者を決定したときは、速やかに口頭又は書面をもってその旨を当該落札者に通知するとともに、契約締結についての必要な事項を併せて通知しなければならない。
(再度公告入札)
第18条
契約担当者は、入札者がないとき、若しくは第16条の規定により再度の入札をしても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合は、あらためて入札に付すことができる。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名)
第19条
指名競争入札を執行するときは、入札に参加させる者に対し、第6条第4項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(入札者の変更等)
第20条
契約担当者は、指名競争入札において落札者がないときは、随意契約による場合のほか、入札に参加させる者を変更し、更に指名競争入札に付すことができる。
(準用規定)
第21条
第4条、第5条及び第7条から第17条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の範囲)
第22条
政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額を超えない場合とする。
(1)
工事又は製造の請負 130万円
(2)
財産の買入れ 80万円
(3)
物件の借入れ 40万円
(4)
財産の売払い 30万円
(5)
物件の貸付け 30万円
(6)
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第23条
契約担当者は、随意契約をしようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者の見積書で足りるものとする。
(1)
再度入札しても落札者がないとき。
(2)
緊急を要するとき。
(3)
契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(4)
1件5万円未満の随意契約を締結しようとするとき。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの購入及びその他の契約で目的及び性質により見積書を徴する必要がないと市長が認めるものについては、これを徴さないことができる。
(1)
法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる公有財産
(2)
新聞その他の定期刊行物
(3)
例規等の追録
(4)
価格、送料等が表示されている書籍類
(5)
同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品
(6)
取引の実例価格を考慮して、価格が適正と認められる需用品及び原材料品
(随意契約の予定価格)
第24条
契約担当者は、随意契約をしようとするときは、第10条の例により、予定価格を定めなければならない。
ただし、前条第1項ただし書又は前条第2項に該当する場合は、この限りでない。
2
第22条の規定により随意契約する場合又は前条第1項ただし書き若しくは前条第2項に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第25条
契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。
ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者を選びせり売りを行うことができる。
(準用規定)
第26条
第4条から第10条まで及び第12条から第18条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。
第3章 契約の締結
(契約締結の時期)
第27条
契約者を決定したときは、第30条の規定により契約書を省略する場合を除き、遅滞なく契約者と契約書を取り交わさなければならない。
(議会の議決を要する契約)
第28条
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第134号)の規定により議会の議決を要する契約にあっては、議会の議決があったことを契約者に文書で通知したときに効力を生ずる旨の約定をしなければならない。
(契約書)
第29条
契約担当者は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により契約書に記載する必要がないものについては、この限りでない。
(1)
契約の目的
(2)
契約金額
(3)
契約履行の場所
(4)
履行期限
(5)
契約保証金に関する事項
(6)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7)
履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する事項
(8)
権利義務の譲渡等の禁止に関する事項
(9)
危険負担に関する事項
(10)
監督、検査及び検収に関する事項
(11)
契約不適合責任に関する事項
(12)
契約の変更及び解除に関する事項
(13)
契約に関する紛争の解決方法
(14)
その他必要な事項
2
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3
市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4
契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第30条
契約担当者は、前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1)
契約金額が1件50万円未満の契約をするとき。(財産の買入れ又は売払い若しくは物件の賃貸借に係るものを除く。)
(2)
せり売りにするとき。
(3)
官公署又は公共団体と契約するとき。
(4)
災害等で緊急を要するとき。
(5)
その他市長が契約書の作成を要しないと認めるとき。
2
前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約書の適正な履行を確保するため、請書又は契約の内容を明らかにした書面を提出させなければならない。
ただし、契約の内容により、必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第31条
契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2
前項に規定する期間内に契約保証金等を納付しないときは、その者は契約を締結する意思がないものとみなす。
3
前2項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1)
第7条第2項各号に掲げるもの
(2)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証券
4
契約者が第7条の規定により入札保証金を納付している場合は、これを契約保証金に充当することができる。
(契約保証金の還付等)
第32条
契約保証金は、検査若しくは検収又は給付の完了確認の後、契約者からの還付請求を受けて還付する。
2
契約保証金には、利息を付さない。
(契約内容の変更による契約保証金の追加及び一部還付)
第33条
契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金を追加して納付させ、又は契約者の請求により、これに相当する契約保証金を還付するものとする。
(契約保証金の減免)
第34条
契約担当者は、次の各号に掲げる場合は、第31条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)
契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
契約者から委託を受けた保証会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)
契約者が過去2ケ年の間に国(公社・公団等を含む。第7号において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)
法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5)
財産又は物品の売買、賃貸借若しくは交換に係る契約を締結する場合で、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(6)
契約金額が50万円未満(工事等の請負契約にあっては、300万円未満)であり、かつ、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7)
随意契約による場合で、契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
(8)
電気、ガス及び水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。
(9)
修繕等の短期間で完了する契約を締結する場合で、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(10)
災害等で緊急を要するとき。
(11)
資金を貸付けする契約、預金契約、運送契約、雇用契約及び寄付に係る契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(12)
契約内容の変更により契約保証金を新たに徴する必要が生じた場合において、契約金額の3割以上が完了し、かつ、完了までの期間がないとき。
(13)
契約者が連帯保証人を立てたとき。
2
前項第1号又は第2号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約者に履行保証保険証券又は工事履行保証証券を提出させなければならない。
3
前項第13号の規定は、建設工事の請負契約又は測量、設計若しくは監理その他の建設工事に関する委託契約の場合には、これを適用しない。
(連帯保証人)
第35条
前条第1項第13号の連帯保証人は、契約者と同等以上の履行能力を有し、かつ、市長が確実と認める者でなければならない。
2
契約担当者は、連帯保証人が次の各号の一に該当する場合は、すみやかに、契約者に別に連帯保証人を立てさせ、又は契約保証金を納付させなければならない。
(1)
連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2)
法令等の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
第4章 契約の履行
第1節 通則
(権利義務の譲渡の禁止)
第36条
契約者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(下請負等の制限)
第37条
契約者は、契約の履行について、その全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
契約担当者は、契約者が契約の履行について、その一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、事前にその内容を届けさせなければならない。
3
契約担当者は、下請負人が次の各号の一に該当し、当該契約の下請負人として不適当と認めるときは、契約者に対し、下請負人の変更を求めることができる。
(1)
当該契約の履行に関し、法令に基づく必要な許可等を有しない者
(2)
当該契約の履行に係る業務に関し、法令に基づく営業の禁止又は停止を命ぜられている者
(3)
市の契約に係る入札参加資格の停止措置を受け、当該停止措置期間を経過しない者
(4)
前3号に掲げる者のほか、市の入札参加資格の停止措置要件に該当する事実があったと認められる者
(契約内容の変更)
第38条
契約担当者は、やむを得ない事由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2
契約内容を変更するときは、変更契約書を作成し、又は変更請書を徴さなければならない。
ただし、第30条第1項及び第2項ただし書の例により必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(連帯保証人に対する履行の請求)
第39条
契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人に対し、契約の履行を請求するものとする。
(1)
履行期限までに契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2)
前号の場合のほか、契約の目的を達成する見込みがないとき。
第2節 監督及び検査
(監督)
第40条
契約担当者は、建設工事等の請負契約及び測量、調査、設計等の委託契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)に、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約者に必要な指示をしなければならない。
2
監督員を指定し、又は変更したときは、当該監督員の氏名を契約者に通知しなければならない。
3
監督員は、必要があるときは、仕様書、設計書、図面等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成のうえ契約者に交付し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査のうえ、仕様書等に適合するものを承認しなければならない。
4
監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求により、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
5
監督員は、次の各号の一に該当するときは、直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)
設計等契約の内容を変更するとき。
(2)
災害等の事由により契約の履行に異常をきたし、又はその進行を阻害されたとき。
(3)
履行期限内に完了の見込みがないとき。
(4)
契約の解除又は工事等の中止をするとき。
(5)
契約の履行について、特に重要と認められる事実が発生したとき。
(検査)
第41条
契約担当者は、契約者が契約の履行を完了したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、及び必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該履行の内容について検査をし、又は検査をさせなければならない。
2
検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。
3
前2項の場合においては、必要に応じて破壊又は分解若しくは試験をして検査又は検収(以下「検査等」という。)を行うものとする。
4
検査等の実施にあたっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5
建設工事については完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査等をしなければならない。
6
検査等を完了したときは、調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
7
検査等をした場合において、履行又は給付の内容が契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を市長に報告し、指示を受けなければならない。
8
前各項の規定は、特約により建設工事の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合の検査についてこれを準用する。
この場合において、「完了の通知」とあるのは「建設工事の既済部分又は物件の既納部分の検査等の申請」と読み替えるものとする。
(調書の作成の省略)
第41条の2
前条第6項の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、調書の作成を省略することができる。
(1)
契約金額が50万円未満(工事等の請負契約にあっては、300万円未満)の契約
(2)
電話、電気、ガス及び水道の使用に関する契約
(3)
賃貸借、施設等の利用に関する契約
(4)
郵便の利用に関する契約
(5)
新聞その他の定期刊行物の買受けに関する契約
(6)
物品の保守点検に関する契約
(7)
庁舎その他市の施設の管理に関する契約
(8)
年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約
(9)
その他市長が特に必要と認める契約
2
前項に掲げる契約について、調書の作成を省略する場合は、支出命令書に契約履行確認の年月日及び氏名を記載し押印するものとする。
ただし、前項第2号に該当する契約については、この限りでない。
(検収の一部省略)
第42条
政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係るものについては、数量以外の検収を省略することができる。
(監督員と検査員の兼務禁止)
第43条
検査員は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第44条
契約担当者は、建設工事について、特に専門的な知識若しくは技能を必要とするときその他の理由により自ら又は職員によって監督又は検査等を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、市長の承認を得て職員以外の者に委託して当該監督又は検査等を行わせることができる。
2
第40条及び第41条の規定は、前項の規定により監督又は検査等を委託した場合の監督及び検査等についてこれを準用する。
第3節 前金払及び部分払
(前金払)
第45条
契約担当者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費並びに政令第163条第8号の規定に基づき他の規則で定められた経費に係る契約については、前金払をすることを約定することができる。
2
前項の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払することを約定できる公共工事は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもので、当該契約金額の4割(土木建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量は、3割)を超えない範囲とする。
(1)
契約金額が300万円以上のもの
(2)
履行期間が30日以上のもの
3
契約者が政令附則第7条の規定により前払金を請求しようとする場合は、保証事業会社が交付する前金払保証証書を、市に寄託させなければならない。
4
政令附則第7条の規定により前金払をする場合は、契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、前金払の全部又は一部を返還させる旨の約定をしなければならない。
(中間前金払)
第45条の2
支出命令者は、前金払を行った請負契約(工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)であって、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものについては、前条第2項の規定にかかわらず、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。
(1)
工期の2分の1を経過していること。
(2)
工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行なわれていること。
(3)
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の5割以上の額に相当するものであること。
2
契約者が政令附則第7条の規定により中間前金払を請求しようとする場合は、保証事業会社が交付する中間前金払に係る前金払保証証書を、市に寄託させなければならない。
(部分払)
第46条
契約担当者は、建設工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分若しくは既納部分に対する代価が当該請負契約金額又は契約金額の10分の3を超え、かつ、次の各号の一に該当する場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。
(1)
建設工事等の請負契約については契約金額が1,000万円以上のとき。
(2)
前号に規定する契約以外の契約については、契約金額が200万円以上のとき。
2
前項の規定に基づいて当該部分払をする額は、建設工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れその他の契約については、その既納部分に対する代価を超えてはならない。
ただし、性質上可分の建設工事等の完済部分に対しては、その代価の全部まで支払うものとすることができる。
3
前金払をした場合における部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払に出来高の割合(既済部分又は既納部分に対する代価を契約金額で除して得た割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
4
部分払をする回数は、原則として契約金額の別に次の各号に定めるところによるものとする。
ただし、前金払をしたときは、当該回数より1回減じた回数とする。
(1)
契約金額が1,000万円まで 1回
(2)
契約金額が1,000万円を超える場合 2回以内
5
部分払を行う時期は、出来高の割合が1回目は10分の3、2回目は10分の5を超えたときとする。
6
前各項の規定にかかわらず部分払を約定することが必要と認めたときは、その理由並びに部分払の額及びその支払いの時期を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
(火災保険)
第47条
契約担当者は、前条の規定により部分払について約定する場合において、当該契約がその性質上火災保険又はその他の保険(以下「火災保険等」という。)の目的となりうるものであるときは、契約者をしてこれを市を受取人とする火災保険等に付し、かつ、当該保険証書を市に提出させなければならない。
2
前項の場合のほか、契約担当者が必要と認め、かつ、契約の内容がその性質上火災保険等の対象となりうるものであるときは、火災保険等に付すべき旨を約定をすることができる。
第4節 契約解除等
(契約の解除等)
第48条
契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1)
正当な理由なく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2)
正当な理由なく契約の履行に着手しないとき。
(3)
契約の履行に必要な許可等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4)
その他契約条項に違反し、契約の目的を達成することができないとき。
2
契約担当者は、前項各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合において、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
3
第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除等)
第48条の2
契約担当者は、契約者が次の各号に該当する者であることが判明したときは、契約を解除するものとし、その旨を契約書に明記するものとする。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。))
(2)
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。))が役員となっている者
(3)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2
前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。
(契約解除の通知)
第49条
契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除するときは、その理由を付した書面により通知しなければならない。
(違約金)
第50条
違約金を約定する場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上とする。
2
契約者が契約保証金を納付している場合には、これを違約金に充当することができる。
3
契約担当者は、違約金を徴収する旨の規定を設ける場合は、当該違約金の徴収が損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。
(談合その他不正行為に対する措置)
第51条
契約担当者は、契約者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、当該不正行為による損害の賠償として、契約金額の100分の20に相当する金額を徴収するものとする。
(1)
契約者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
(2)
契約者が独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け、かつ、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
(3)
契約者が独占禁止法第65条、第66条第1項、第2項若しくは第3項又は第67項第1項に規定する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4)
契約者が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5)
契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(同法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
2
契約担当者は、前項の場合においては、契約を解除することができる。
(遅延損害金)
第52条
遅延損害金について約定する場合の当該遅延損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払い遅延防止法(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じた金額とする。
2
前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅延部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。
3
前2項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
(違約金等の徴収方法)
第53条
前3条に規定する違約金、損害賠償金及び遅延損害金の徴収については、契約者又は連帯保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第54条
この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、改正前の那珂川町契約規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、改正前の那珂川町契約規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、改正前の那珂川町契約規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号の2)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、改正前の那珂川市契約規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。