○那珂川市国民健康保険税減免取扱基準
(平成4年3月31日)
改正
平成4年3月31日
平成20年3月31日第2号
平成21年3月31日第1号
平成27年4月1日基準第1号
平成30年6月27日基準第1号
令和2年5月22日基準第1号
令和3年4月30日基準第3号
令和4年5月11日基準第1号
この基準は、那珂川市国民健康保険税条例(昭和55年条例第47号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく減免の取扱に関し、必要な事項を定める。
損害程度軽減又は免除の額
合計所得金額3/10以上5/10未満のとき5/10以上のとき
300万円以下であるとき1/2全部
450万円以下であるとき1/41/2
450万円を超えるとき1/81/4
合計所得金額対象保険税額軽減又は免除の額
180万円以下であるとき申請の日の属する年度に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額全部
240万円以下であるとき8/10
330万円以下であるとき6/10
450万円以下であるとき4/10
450万円を超えるとき2/10
今年度中の見込総所得金額軽減率
被保険者数
1人2345
70万円以下であるとき50/10060/10080/10090/100100/100
100万円以下であるとき40/10050/10060/10060/10070/100
130万円以下であるとき15/10020/10025/10030/10030/100
160万円以下であるとき10/10015/10020/10025/10025/100
(注)ここでいう私的扶助とは、社会事業団、生計を一にしない親族又は特別の事情により親族以外の第三者からの扶助をいう。
課税の内訳軽減又は免除の額
所得割額全部
被保険者均等割額条例第23条第1項各号の規定による軽減額と合わせて被保険者均等割額の半額となる額
世帯別平等割額条例第23条第1項各号の規定による軽減額と合わせて世帯別平等割額の半額となる額