(2) その他特別の事情があるもので、当該年度において所得見込が皆無となった者その他特別の事情があって、国民健康保険税の納付が困難と認められる者及び(1)の合計所得金額を超えて減免する必要があると認められる者については、事由発生以後に到来する国民健康保険税のうち所得割額に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。)から真に納付不能と認められる額を免除する。
(注) その他特別の事情がある者に対する減免額は、その者の他の特別の事情に応じて真に納付不能と認められる額に限る。