○那珂川市職員身元保証規程
(平成4年4月1日規程第7号)
改正
平成7年3月31日規程第6号
平成30年6月27日規程第12号
令和2年3月4日規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、那珂川市職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
ただし、臨時的任用職員及び会計年度任用職員については、市長が特にその必要があると認めた場合のほか適用しない。
(身元保証書の提出)
第3条
職員は、採用の日から5日以内に第5条に規定する身元保証人(以下「保証人」という。)を定め、別記様式による身元保証書(以下「保証書」という。)を市長に提出するものとする。
2
保証書には、市町村長が発行する保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(保証期間)
第4条
身元保証期間は、保証書提出の日から3年間とする。
(保証人)
第5条
保証人は2人とし、保証能力を有する成年者で、市長が適当と認める者でなければならない。
(保証人の変更)
第6条
職員は、保証書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2
保証人が失跡し、死亡し、又は保証人としての適格性を欠くに至ったときは、すみやかにこれにかわる適当な保証人を定め、保証書を提出するものとする。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、公布の日から施行する。
(在職者に対する取扱い)
2
この規程の施行前に、那珂川町職員服務規程第20条の規定に基づいて提出された保証書は、この規程の規定によって提出されたものとする。
附 則(平成7年3月31日規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規程第12号)
(施行期日)
1
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和2年3月4日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
身元保証書
[別紙参照]