○那珂川市職員倫理規程
(平成21年3月31日規程第6号)
改正
平成27年3月31日規程第8号
平成30年6月27日規程第12号
(目的)
第1条
この規程は、市政が市民の信託によるものであることを認識し、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(県費負担に係る教職員を除く。)をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び法令遵守に関して必要な事項を定めるとともに、市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保し、市民とともに公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。
(基本的な心構え)
第2条
職員は、市民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し、自らを厳しく律することによって、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2
職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3
職員は、自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触については、市民の疑惑を招くことのないよう留意しなければならない。
4
職員は、法の定めるところにより許可を得て兼業を行う場合にあっては、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
5
職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうような明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。
6
職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるとき、又はそのような行為若しくは前項の行為を求める要求があったときは、直ちに、上司及び所属長に報告しなければならない。
(利害関係者)
第3条
この規程において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
市の行政庁から許認可等(那珂川市行政手続条例(平成8年条例第21号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けて事業を行う事業者等(法人(法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)、その他の団体又は個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)、市の行政庁に対し、許認可等の申請をしている事業者等若しくは事業者等以外の個人(以下「個人」という。)又は許認可等の申請をしようとしていることが客観的に明らかである事業者等若しくは個人
(2)
市の機関(行政手続条例第2条第6号に規定する市の機関をいう。以下同じ。)が、法令等(行政手続条例第2条第1号に規定する法令をいう。以下同じ。)に基づき行う検査、監査、監察その他これに準ずるものとして任命権者が定めるものの対象となる事業者等又は個人
(3)
市から補助金等の交付を受けて当該補助金等の交付の対象となる事務若しくは事業を行っている事業者等及び個人、市に対し、補助金等の交付を申請している事業者等若しくは個人又は補助金等の交付を申請しようとしていることが客観的に明らかである事業者等若しくは個人
(4)
市の行政庁がする不利益処分(行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の名あて人である事業者等若しくは個人又は市の行政庁が不利益処分をしようとしている名あて人となるべき事業者等若しくは個人
(5)
市が行う行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
(6)
市との間において契約を締結している事業者等、市に対し契約の申込みをしている事業者等又は契約の申込みをしようとしていることが客観的に明らかである事業者等
(7)
前各号に掲げるもののほか、市に対し、具体的な作為若しくは不作為を求めている事業者等若しくは個人又は具体的な作為若しくは不作為を求めようとしていることが客観的に明らかである事業者等若しくは個人
2
職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を行使し得ると考えられる他の職員の利害関係者であって、自らが有利な取扱いを受けることができるように当該職員が当該他の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかであるものは、前項の利害関係者とみなす。
3
利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、職員、代理人その他の者は、第1項の利害関係者とみなす。
(任命権者の責務)
第4条
任命権者は、公務員倫理及び法令遵守体制の確立並びに公正な職務の遂行の確保に資するよう、職員への研修の実施、市民への情報公開、本市に関係する業者等への指導啓発を行うとともに、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。
(管理監督者の役割)
第5条
管理監督の立場にある者は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その責務の重要性を自覚し、部下職員の公正な服務の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2
所属長は、第2条第6項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。
3
所属長は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為(以下「不当行為」という。)があったと認められる場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。
(不当行為)
第6条
この規程において「不当行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等及び個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2)
入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3)
本市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4)
人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5)
市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6)
前各号に掲げるもののほか、法令等及び法令等に基づく要綱又は内規で定められた規準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等及び個人が有利な取扱いを受け、若しくは不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
(禁止行為)
第7条
職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2)
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5)
利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)
利害関係者から供応接待を受けること。
(7)
利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(8)
利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9)
利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2
前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2)
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3)
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4)
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5)
職務として出席した会議その他会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7)
職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3
第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第8条
職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第9条
職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
(任命権者への届出)
第10条
職員は、次の各号に該当する行為を行う場合は、事前届出書(様式第1号)にて所属部局の管理職を通じて、任命権者に届け出て、その承認を得るものとする。
ただし、やむを得ない事情により事前に届出ができない場合は、事後報告書(様式第2号)により事後遅滞なく報告をしなければならない。
(1)
自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者とともに飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超える場合。
ただし、次に定める場合を除く。
ア
多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者とともに飲食する場合
イ
私的な関係がある利害関係者とともに飲食する場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(2)
利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(法第38条第1項及び那珂川市職員服務規程(平成7年規程第1号)第19条の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合
(3)
行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第7条第1項各号に該当するかどうかを判断することができない場合
(4)
その他任命権者が必要と認めるもの
(所属長への報告)
第11条
第2条第6項の規定による報告は、次の各号に掲げる者(以下「報告者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「報告すべき所属長」という。)に対して行うものとする。
(1)
主任主査以下の職員 直属の係長及び所属の課長又は課長相当職の職員
(2)
課長補佐、参事補佐又は係長 所属の課長又は課長相当職の職員
(3)
課長又は課長相当職の職員 所属の部長又は部長相当職の職員
(4)
部長又は部長相当職の職員 副市長
2
報告すべき所属長(前項第1号の係長を除く。)は、報告者の報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがなく、第5条第3項の規定による報告をする必要がないと認めたときは、その理由を当該報告者に説明しなければならない。
3
報告すべき所属長から第2条第6項の要求を受けた職員は、第1項の規定にかかわらず、当該報告すべき所属長の直属の上司に対し、第2条第6項の規定による報告を行うものとする。
4
第2項の規定は、前項の報告すべき所属長の直属の上司について準用する。
(任命権者への報告)
第12条
第5条第3項の規定による報告は、不当行為報告書(様式第3号)により、報告すべき所属長(前条第1項第1号の係長を除く。)が行うものとする。
ただし、第2条第6項の規定による報告を行ったものが部長又は部長相当職の職員であったときは、当該部長又は部長相当職の職員が自ら行うものとする。
(不当行為者への警告等)
第13条
市長は、任命権者から不当行為についての報告を受けたときは、当該報告に基づいて不当行為の行為者に対して、不当行為警告書(様式第4号)により警告を行うものとする。
2
前項の場合において、市長は当該警告の内容について、市民への公表その他必要な措置を講ずることができる。
3
前項の公表は、不当行為者に対し厳正な措置を講ずる必要があると認めるとき等、必要に応じて行うことができる。
4
市長は、任命権者から公表の方法及び範囲について附帯意見が述べられたときは、当該附帯意見を尊重しなければならない。
(違反職員に対する措置等)
第14条
所属長は、職員が第2条第5項若しくは第6項又は第7条第1項各号の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、人事担当課長と連絡をとりつつ、直ちに必要な調査を開始するとともに任命権者に報告するものとする。
2
任命権者は、調査の結果、当該職員が第2条第5項若しくは第6項又は第7条第1項各号の規定に違反する行為があったと認められるときは、那珂川市職員分限懲戒審査委員会に諮り、その違反の程度に応じ懲戒処分(戒告、減給、停職又は免職をいう。)又は注意、訓告等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(任命権者の配慮)
第15条
任命権者は、職員が第2条第6項の規定による報告をすること、若しくは第5条第3項の規定による報告をすること、又はこの規程の規定に違反する行為があったことを報告することによって、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(委任)
第16条
この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第8号)
(施行期日)
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の那珂川町職員倫理規程の規定は適用せず、この条例による改正前の那珂川町職員倫理規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年6月27日規程第12号)
(施行期日)
1
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
様式第1号(第10条関係)
事前届出書
[別紙参照]
様式第2号(第10条関係)
事後報告書
[別紙参照]
様式第3号(第12条関係)
不当行為報告書
[別紙参照]
様式第4号(第13条関係)
不当行為警告書
[別紙参照]