1 採用 | (1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の場合 | 那珂川市職員に任命する 行政職給料表(一)○級に決定する ○○号給を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる | ○役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれにかえ、勤務課所の発令は行わない。 |
(2) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の場合 | 那珂川市○○に任命する 行政職給料表(二) ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ○「○○に任命する」の「○○」は、那珂川市職の設置に関する規則(昭和57年規則第8号)第2条第1項に規定する職名をいう。 |
(3) 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員の場合 | 那珂川市会計年度任用職員(パートタイム)に任命する 給料表○級に決定する ○○号給を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる 期間は 年 月 日までとする | ○技能的業務会計年度任用職員の場合は、「給料表○○号給を給する」と記載する。 ○勤務を要しない期間がある場合は、「 年 月 日から 年 月 日まで勤務を要しない」と記載する。 |
(4) 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員の場合 | 那珂川市会計年度任用職員(フルタイム)に任命する 給料表○級に決定する ○○号給を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる 期間は 年 月 日までとする | ○技能的業務会計年度任用職員の場合は、「給料表○○号給を給する」と記載する。 ○勤務を要しない期間がある場合は、「 年 月 日から 年 月 日まで勤務を要しない」と記載する。 |
2 昇任、昇格 | (1) 昇任と昇格が同時の場合 | ○○課長(補職名)に補する 行政職給料表(一)○級に決定する ○○号給を給する | |
(2) 昇任のみの場合 | ○○課長(補職名)に補する | |
(3) 昇給のみの場合 | 行政職給料表(一)○級に決定する ○○号給を給する | |
3 降任、降格 | (1) 降任と降格が同時の場合 | ○○課長(補職名)に補する 行政職給料表(一) ○級に決定する ○○号給を給する | ○那珂川市職員希望降任制度実施要綱(平成19年要綱第6号)に基づき降任希望が承認された場合 |
(2) 降任のみの場合 | ○○課長(補職名)に補する |
4 配置換 | (1) 係長より上位の職を有する職員の場合 | ○○課長(課係長)に補する | |
(2) 上記以外の職員の場合 | ○○課勤務を命ずる | |
5 兼任 | (1) 任命する場合 | 兼ねて那珂川市○○に任命する | |
(2) 職を解く場合 | ○○の兼任を解く | |
6 併任 | (1) 任命する場合 | あわせて那珂川市○○に任命する | ○所属、職名を記載する |
(2) 職を解く場合 | ○○の併任を解く | |
7 兼務 | (1)役付職員を任命する場合 | 兼ねて○○課長(課係長)に補する | |
(2) 職を解く場合 | ○○課長(課係長)兼務を解く | |
8 事務取扱 | (1) 任命する場合 | ○○課長事務取扱を命ずる | ○必ず発令するのではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行う。○所属、職名を記載する。 |
(2) 職を解く場合 | ○○課長事務取扱を解く | |
9 事務代理 | (1) 任命する場合 | ○○課長事務代理を命ずる | ○必ず発令するのではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行う。○所属、職名を記載する。 |
(2) 職を解く場合 | ○○課長事務代理を解く | |
10 心得 | (1) 任命する場合 | ○○課長心得を命ずる | |
(2) 職を解く場合 | ○○課長心得を解く | |
11 昇給 | (1) 勤務成績による昇給 | 行政職給料表(一) ○級○○号給を給する | ○行政職給料表(二)の場合は○級を除く。(以下同じ) |
(2) 研修表彰等による昇給 | 那珂川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第○号の規定に基づき行政職給料表(一) ○級○○号給を給する | |
(3) 特別の場合の昇給 | 那珂川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の規定に基づき行政職給料表(一) ○級○○号給を給する | |
12 号給等調整 | (1) 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の号給に決定できる場合 | 行政職給料表(一) ○級○○号給に調整する | |
13 補職 | (1) 一つの補職を発令する場合 | ○○に補する | |
(2) 二つ以上の補職を同時に発令する場合 | ○○兼○○に補する | |
(3) 補職を追加発令する場合 | 兼ねて○○に補する | |
(4) 補職換(役付職員の職への補職換を除く。)をする場合 | ○○に補する ○○を解く | |
14 辞職 | 職員の意志に基づいて職を退かせる場合 | 辞職を承認する | |
15 退職 | 死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合 | ○○により退職とする | |
16 定年退職 | 那珂川市職員の定年等に関する条例の規定により退職する場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項及び那珂川市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第2条及び第3条の定めにより、 年3月31日付で定年退職とする | |
17 勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 | 年 月 日まで勤務延長する | |
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | |
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | |
(4) 勤務延長の期限の到来により、職員が当然退職する場合 | 勤務延長期限の到来により 年 月 日限り退職する | |
18 出向 | (1) 市長部局から他の機関へ出向を命ずる場合 | 那珂川市○○○○へ出向を命ずる | ○出向の逆(受入れ)の場合は、採用と同様の発令を行う。 |
(2) 他の機関から市長部局へ出向を命ずる場合 | 那珂川市市長部局へ出向を命ずる | |
19 派遣 | (1) 他の地方公共団体へ派遣する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき○○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる | |
(2) 公益的法人等へ派遣する場合 | 那珂川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第33号)第2条の規定に基づき○○○(公益的法人等名)へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日までとする | |
(3) 人事交流により他の地方公共団体へ派遣する場合 | ○○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日までとする | |
(4) 研修による派遣 | ○○○(派遣先名)へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日までとする | |
(5) 派遣の期間を延長する場合 | ○○○(地方公共団体名又は公益的法人等名)への派遣期間を 年 月 日まで延長する | 人事交流による派遣又は公益的法人等への派遣において、派遣期間の定めがあり、期間の延長を行う場合 |
(6) 派遣を解く場合 | ○○○(地方公共団体名又は公益的法人等名)への派遣を解く | |
20 法第28条(分限)の規定に基づく処分 | (1) 免職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する | |
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(2) 降任の場合 | 1) ○○課長に補する 2) ○○課勤務を命ずる ○○に補する 行政職給料表(一) ○級○○号給を給する | ○1)は組織上の降任の場合。2)は非役付職員へ降任する場合 |
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(3) 病気休職の場合 | 1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる 休職期間中、那珂川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第89号)第23条第○項の規定に基づく給料等を給する 2) 休職の期間を 年 月 日まで延長する | ○1)は、新たに休職を命じる場合。2)は、休職期間を延長する場合 |
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(4) 刑事事件休職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の額を給する | ○刑事事件休職の期間は、分限条例第3条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。 |
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(5) 復職の場合 | 復職を命ずる | |
(6) 失職通知 | (失職した事由)により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職したから通知する | ○職員が法第16条各号の一に該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合いわゆる辞令は必要としないが、その日をもって失職する旨通知することが適当である。 |
21 法第29条の規定に基づく懲戒処分 | (1) 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
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(2) 減給 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○○分の○の額を減給する | |
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(3) 停職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により年 月 日から 年 月日まで停職を命ずる停職期間中は、いかなる給与も支給しない | |
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(4) 懲戒免職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する | |
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22 専従休職 | (1) 専従を許可する場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きの規定により職員団体の業務にもっぱら従事することを許可する 有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
(2) 許可の有効期間を延長する場合 | 職員団体の業務にもっぱら従事する許可の有効期間を 年 月 日まで延長する | |
(3) 許可を取り消す場合 | 職員団体の業務にもっぱら従事する許可を 年 月 日限り取り消し職務に復帰させる | ○法第55条の2第4項の規定による。 |
23 育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ○育児休業法第2条第3項の規定による。 |
(2) 育児休業の承認期間を延長する場合 | 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ○育児休業法第3条第1項の規定による。 |
(3) 復帰の場合 | 1)育児休業の終了により職務に復帰させる 2)育児休業の承認の失効により職務に復帰した | ○1)は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業が終了した場合 ○2)は、育児休業法第5条第1項の規定により、育児休業の承認が効力を失った場合 ○育児休業の期間が満了したときは発令を要しない。 |
24 育児短時間勤務 | (1) 育児短時間勤務を承認する場合 | 育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ○「○○」の部分には、1週間当たりの勤務時間を表示する。 |
(2) 育児短時間勤務の期間の延長をする場合 | 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |
(3) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合 | 育児短時間勤務の承認を取り消す | |
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定により短時間勤務をさせる | |
(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務は終了した | |
25 自己啓発等休業 | (1) 自己啓発等休業を承認する場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 〇地方公務員法第26条の5第1項の規定による。 |
(2) 自己啓発等休業の期間の延長をする場合 | 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |
(3) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合 | 自己啓発等休業の承認を取り消し、職務に復帰させる | 〇地方公務員法第26条の5第5項の規定による。 |
(4) 復帰の場合 | 自己啓発等休業の終了により職務に復帰させる | |
26 配偶者同行休業 | (1) 配偶者同行休業を承認する場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 〇地方公務員法第26条の6第1項の規定による。 |
(2) 配偶者同行休業の期間の延長をする場合 | 配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | 〇地方公務員法第26条の6第4項の規定により準用する同条第1項の規定による。 |
(3) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合 | 配偶者同行休業の承認を取り消し、職務に復帰させる | 〇地方公務員法第26条の6第6項の規定による。 |
(4) 復帰の場合 | 配偶者同行休業の終了により職務に復帰させる | 〇地方公務員法第26条の6の規定による。 |
27 臨時的任用 | (1) 任用 | 那珂川市臨時的任用職員に任用する 月額○○円を支給する ○○課勤務を命ずる 期間は 年 月 日までとする | |
28 任期更新 | 任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用を更新する場合 | 年 月 日まで任期を更新する | |
29 任命換 | (1) 職員を異なる職務の内容に従事させる場合 | ○○○に任命換する (以下1 採用の例による) | |
(2) 非常勤の職員を常勤の職員に任命する又は常勤の職員を非常勤の職員に任命するは場合 | |