○人事異動及び人事記録に関する規程
(昭和63年2月5日規程第2号)
改正
昭和63年10月4日規程第10号
平成4年3月31日規程第3号
平成5年7月26日規程第3号
平成5年12月27日規程第5号
平成6年5月23日規程第6号
平成7年3月31日規程第7号
平成12年3月31日規程第16号
平成14年3月25日規程第8号
平成17年1月26日規程第1号
平成18年3月30日規程第9号
平成19年3月5日規程第10号
平成21年3月17日規程第3号
平成21年8月25日規程第10号
平成22年3月3日規程第1号
平成23年9月27日規程第8号
平成28年9月23日規程第10号
平成29年2月15日規程第2号
平成30年6月27日規程第12号
令和元年9月30日規程第5号
令和2年3月9日規程第8号
令和3年3月30日規程第4号
令和3年6月23日規程第8号
令和5年3月31日規程第6号
(目的)
(人事異動の種類)
(人事異動通知書)
(課内配置及び担当換)
(人事記録)
(人事異動内申書)
(組織の改変等による人事異動)
(その他)
別表第1(第2条関係)
種類意味
1採用現に職員の職についていない者を新たに職員に任命すること(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。
2昇任現に有する職より上位の職に任命することをいう。
3降任現に有する職より下位の職に任命することをいう。
4昇格給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく、現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。
5降格給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく、現に属する職務の級より下位の級に変更することをいう。
6転任同一の任免権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。
(1)配置換転任の一つの形で、役付職員の場合は、同等の他の役付職員の職に補することを、それ以外の職員の場合は、その勤務課所を変更することをいう。
(2)職名換転任の一つの形で、職名の現職を解任し、非現業職及び現業職の区分を変更することなく、他の職に任命することをいう。職名換には(1)の配置換を伴うものと伴わないものとがある。
7兼任同一任命権者内において、職員をその職にあるまま更に同一身分に属する他の職に任命することをいう。
8併任任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。
9兼務同一任命権者内において、職員をその職にあるまま更に他の職を兼ねさせることをいう。
10事務取扱役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故にかかる役付職員の職又は職務を、組織上同等以上の職にある職員が行うことをいう。
11事務代理組織上、下位の職にある職員がその職務を行うことをいう。
12心得欠員となった職の下位の職にある職員に、当該欠員となった職員の職務を処理させることをいう。
13昇給同一職務の級の中で、号給を上位の号給にすることをいう。
14号給等調整休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務する場合に、必要に応じてその者の号給を調整することをいう。
15辞職職員が任命権者の承認を得て、自発的意志によってその職を退くことをいう。
16退職死亡又は任用期間の満了によってその職を退くことをいう。
17派遣地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び那珂川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第33号)第2条の規定に基づく職員の派遣並びに他の地方公共団体との人事交流による派遣をいう。
18出向職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ移動させることをいう。
19勤務延長那珂川市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第4条第1項及び第2項の規定により、職員を定年退職日の翌日から期限を定め、当該職務に従事させるため引続き勤務させることをいう。
20地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)規定に基づく分限処分免職、降任、休職及び失職の分限処分をいう。
(1)免職職員をその意に反して免職することをいう。
(2)降任現に有する職より下位の職を命ずることをいう。
(3)休職職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(4)復職休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を職務に復帰させることをいう。
(5)失職職員が法第16条各号に定める欠格条項の一に該当することによって、法律上当然にその職を失うことをいう。
21法第29条の規定に基づく懲戒処分戒告、減給、停職及び免職の懲戒処分をいう。
(1)戒告職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(2)減給職員の給料の月額の一定額を給与から減ずることをいう。
(3)停職職員の職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(4)懲戒免職職員の身分をその意に反して失わせることをいう。
22専従休職法第55条の2第1項のただし書の規定により、職員がもっぱら職員団体の業務に従事することをいう。
23育児休業地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。
24育児短時間勤務育児休業法第10条第1項の規定により、職員が育児のための短時間勤務をすることをいう。
25自己啓発等休業法第26条の5の規定による自己啓発等休業をいう。
26配偶者同行休業法第26条の6の規定による配偶者同行休業をいう。
27法第22条の3第1項の規定に基づく臨時的任用緊急の場合又は臨時の職に関する場合における臨時的任用をいう。
(1)任用6月をこえない範囲で任用することをいう。
(2)任用の更新さらに6月をこえない範囲で任用期間を更新することをいう。ただし、再度の更新はできない。
28任期更新那珂川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第38号)第4条に基づき任期を更新することをいう。
29任命換職員を異なる職務の内容に従事させる場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する又は常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合をいう。
別表第2(第3条関係)
発令区分内容発令用語備考
1 副市長及び各種行政委員会委員の任免(1) 議会の同意を得て選任又は任命する場合那珂川市
(副市長/監査委員/農業委員会委員/固定資産評価審査委員会委員)
に選任する
那珂川市教育委員会委員に任命する
○「選任」「任命」の使い分けは、それぞれの根拠法の条文中の表現に一致させる。
(2) 職を解く場合1)願いにより本職を免ずる
2)本職を免ずる
○1)は職員の意志で退職する場合
2)は市長が一方的に職を解く場合に用いる。
○任期満了の場合は発令を要しない。
2 法第3条第3項第2号に該当する特別職の任免(1) 任命等をする場合那珂川市○○委員会(審議会)委員
(に任命/を委嘱)する
期間は 年 月 日から
 年 月 日までとする
○「任命する」「委嘱する」の表現は、委員の任命に関する法令の条文中の表現に一致させる。
○職員以外の者に対する表現は「します」を用いる。
(2) 職を解く場合1)願いにより那珂川市○○委員会(審議会)委員を解く
2)那珂川市○○委員会(審議会)委員を解く
○1)は職員の意志で退職する場合
2)は任命権者が一方的に職を解く場合に用いる。
○任期満了の場合は発令を要しない。
○職員以外の者に対する表現は「解きます」を用いる。
3 法第3条第3項第3号に該当する特別職の任免(1) 嘱託員を任命する場合那珂川市○○○(嘱託する事務又は技術名)を嘱託する
非常勤嘱託とする
報酬日(月、年)額○○円を給する
嘱託期間は 年 月 日から
 年 月 日までとする
○○課勤務とする
○報酬、嘱託(委嘱)期間及び勤務課所については、特定する必要がない場合は発令しない。
○○○課の課は、那珂川市行政組織規則(平成12年規則第10号)第4条の規定に基づくものとする。
○職員以外の者に対する表現は「します」を用いる。
(2) 顧問、参与、調査員等の場合那珂川市○○調査委員(専門委員)を委嘱する
非常勤特別職とする
報酬日(月、年)額○○円を給する
嘱託期間は 年 月 日から
 年 月 日までとする
○○課勤務とする
(3) 嘱託員及び顧問、参与、調査員等の職を解く場合1)願いにより那珂川市○○○(の嘱託)を解く
2)那珂川市○○○(の嘱託)を解く
○1)は職員の意志で退職する場合
2)は市長が一方的に職を解く場合に用いる。
○任期満了の場合は発令を要しない。
○職員以外の者に対する表現は「解きます」を用いる。
発令区分内容発令用語備考
1 採用(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の場合那珂川市職員に任命する
行政職給料表(一)○級に決定する
○○号給を給する
○○に補する
○○課勤務を命ずる
○役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれにかえ、勤務課所の発令は行わない。
(2) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の場合那珂川市○○に任命する
行政職給料表(二)
○○号給を給する
○○課勤務を命ずる
○「○○に任命する」の「○○」は、那珂川市職の設置に関する規則(昭和57年規則第8号)第2条第1項に規定する職名をいう。
(3) 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員の場合那珂川市会計年度任用職員(パートタイム)に任命する
給料表○級に決定する
○○号給を給する
○○に補する
○○課勤務を命ずる
期間は 年 月 日までとする
○技能的業務会計年度任用職員の場合は、「給料表○○号給を給する」と記載する。
○勤務を要しない期間がある場合は、「 年 月 日から 年 月 日まで勤務を要しない」と記載する。
(4) 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員の場合那珂川市会計年度任用職員(フルタイム)に任命する
給料表○級に決定する
○○号給を給する
○○に補する
○○課勤務を命ずる
期間は 年 月 日までとする
○技能的業務会計年度任用職員の場合は、「給料表○○号給を給する」と記載する。
○勤務を要しない期間がある場合は、「 年 月 日から 年 月 日まで勤務を要しない」と記載する。
2 昇任、昇格(1) 昇任と昇格が同時の場合○○課長(補職名)に補する
行政職給料表(一)○級に決定する
○○号給を給する
 
(2) 昇任のみの場合○○課長(補職名)に補する 
(3) 昇給のみの場合行政職給料表(一)○級に決定する
○○号給を給する
 
3 降任、降格(1) 降任と降格が同時の場合○○課長(補職名)に補する
行政職給料表(一)
○級に決定する
○○号給を給する
○那珂川市職員希望降任制度実施要綱(平成19年要綱第6号)に基づき降任希望が承認された場合
(2) 降任のみの場合○○課長(補職名)に補する
4 配置換(1) 係長より上位の職を有する職員の場合○○課長(課係長)に補する 
(2) 上記以外の職員の場合○○課勤務を命ずる 
5 兼任(1) 任命する場合兼ねて那珂川市○○に任命する 
(2) 職を解く場合○○の兼任を解く 
6 併任(1) 任命する場合あわせて那珂川市○○に任命する○所属、職名を記載する
(2) 職を解く場合○○の併任を解く 
7 兼務(1)役付職員を任命する場合兼ねて○○課長(課係長)に補する 
(2) 職を解く場合○○課長(課係長)兼務を解く 
8 事務取扱(1) 任命する場合○○課長事務取扱を命ずる○必ず発令するのではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行う。○所属、職名を記載する。
(2) 職を解く場合○○課長事務取扱を解く 
9 事務代理(1) 任命する場合○○課長事務代理を命ずる○必ず発令するのではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行う。○所属、職名を記載する。
(2) 職を解く場合○○課長事務代理を解く 
10 心得(1) 任命する場合○○課長心得を命ずる 
(2) 職を解く場合○○課長心得を解く 
11 昇給(1) 勤務成績による昇給行政職給料表(一)
○級○○号給を給する
○行政職給料表(二)の場合は○級を除く。(以下同じ)
(2) 研修表彰等による昇給那珂川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第○号の規定に基づき行政職給料表(一)
○級○○号給を給する
 
(3) 特別の場合の昇給那珂川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の規定に基づき行政職給料表(一)
○級○○号給を給する
 
12 号給等調整(1) 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の号給に決定できる場合行政職給料表(一)
○級○○号給に調整する
 
13 補職(1) 一つの補職を発令する場合○○に補する 
(2) 二つ以上の補職を同時に発令する場合○○兼○○に補する 
(3) 補職を追加発令する場合兼ねて○○に補する 
(4) 補職換(役付職員の職への補職換を除く。)をする場合○○に補する
○○を解く
 
14 辞職職員の意志に基づいて職を退かせる場合辞職を承認する 
15 退職死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合○○により退職とする 
16 定年退職那珂川市職員の定年等に関する条例の規定により退職する場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項及び那珂川市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第2条及び第3条の定めにより、 年3月31日付で定年退職とする 
17 勤務延長(1) 勤務延長を行う場合年 月 日まで勤務延長する 
(2) 勤務延長の期限を延長する場合勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する 
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる 
(4) 勤務延長の期限の到来により、職員が当然退職する場合勤務延長期限の到来により 年 月 日限り退職する 
18 出向(1) 市長部局から他の機関へ出向を命ずる場合那珂川市○○○○へ出向を命ずる○出向の逆(受入れ)の場合は、採用と同様の発令を行う。
(2) 他の機関から市長部局へ出向を命ずる場合那珂川市市長部局へ出向を命ずる 
19 派遣(1) 他の地方公共団体へ派遣する場合地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき○○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる 
(2) 公益的法人等へ派遣する場合那珂川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第33号)第2条の規定に基づき○○○(公益的法人等名)へ派遣を命ずる
派遣期間は 年 月 日までとする
 
(3) 人事交流により他の地方公共団体へ派遣する場合○○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる
派遣期間は 年 月 日までとする
 
(4) 研修による派遣○○○(派遣先名)へ派遣を命ずる
派遣期間は 年 月 日までとする
 
(5) 派遣の期間を延長する場合○○○(地方公共団体名又は公益的法人等名)への派遣期間を 年 月 日まで延長する人事交流による派遣又は公益的法人等への派遣において、派遣期間の定めがあり、期間の延長を行う場合
(6) 派遣を解く場合○○○(地方公共団体名又は公益的法人等名)への派遣を解く 
20 法第28条(分限)の規定に基づく処分(1) 免職の場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する 

 
(2) 降任の場合1) ○○課長に補する
2) ○○課勤務を命ずる
○○に補する
行政職給料表(一)
○級○○号給を給する
○1)は組織上の降任の場合。2)は非役付職員へ降任する場合

 
(3) 病気休職の場合1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる
休職期間中、那珂川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第89号)第23条第○項の規定に基づく給料等を給する
2) 休職の期間を 年 月 日まで延長する
○1)は、新たに休職を命じる場合。2)は、休職期間を延長する場合

 
(4) 刑事事件休職の場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の額を給する○刑事事件休職の期間は、分限条例第3条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。

 
(5) 復職の場合復職を命ずる 
(6) 失職通知(失職した事由)により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職したから通知する○職員が法第16条各号の一に該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合いわゆる辞令は必要としないが、その日をもって失職する旨通知することが適当である。
21 法第29条の規定に基づく懲戒処分(1) 戒告地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する 

 
(2) 減給地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○○分の○の額を減給する 

 
(3) 停職地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により年 月 日から 年 月日まで停職を命ずる停職期間中は、いかなる給与も支給しない 

 
(4) 懲戒免職地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する 

 
22 専従休職(1) 専従を許可する場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きの規定により職員団体の業務にもっぱら従事することを許可する
有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
 
(2) 許可の有効期間を延長する場合職員団体の業務にもっぱら従事する許可の有効期間を 年 月 日まで延長する 
(3) 許可を取り消す場合職員団体の業務にもっぱら従事する許可を 年 月 日限り取り消し職務に復帰させる○法第55条の2第4項の規定による。
23 育児休業(1) 育児休業を承認する場合地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
○育児休業法第2条第3項の規定による。
(2) 育児休業の承認期間を延長する場合育児休業の期間を 年 月 日まで延長する○育児休業法第3条第1項の規定による。
(3) 復帰の場合1)育児休業の終了により職務に復帰させる
2)育児休業の承認の失効により職務に復帰した
○1)は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業が終了した場合
○2)は、育児休業法第5条第1項の規定により、育児休業の承認が効力を失った場合
○育児休業の期間が満了したときは発令を要しない。
24 育児短時間勤務(1) 育児短時間勤務を承認する場合育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
○「○○」の部分には、1週間当たりの勤務時間を表示する。
(2) 育児短時間勤務の期間の延長をする場合育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する 
(3) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合育児短時間勤務の承認を取り消す 
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定により短時間勤務をさせる 
(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務は終了した 
25 自己啓発等休業(1) 自己啓発等休業を承認する場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する
自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
〇地方公務員法第26条の5第1項の規定による。
(2) 自己啓発等休業の期間の延長をする場合自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する 
(3) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合自己啓発等休業の承認を取り消し、職務に復帰させる〇地方公務員法第26条の5第5項の規定による。
(4) 復帰の場合自己啓発等休業の終了により職務に復帰させる 
26 配偶者同行休業(1) 配偶者同行休業を承認する場合地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する
配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
〇地方公務員法第26条の6第1項の規定による。
(2) 配偶者同行休業の期間の延長をする場合配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する〇地方公務員法第26条の6第4項の規定により準用する同条第1項の規定による。
(3) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合配偶者同行休業の承認を取り消し、職務に復帰させる〇地方公務員法第26条の6第6項の規定による。
(4) 復帰の場合配偶者同行休業の終了により職務に復帰させる〇地方公務員法第26条の6の規定による。
27 臨時的任用(1) 任用那珂川市臨時的任用職員に任用する
月額○○円を支給する
○○課勤務を命ずる
期間は 年 月 日までとする
 
28 任期更新任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用を更新する場合年 月 日まで任期を更新する 
29 任命換(1) 職員を異なる職務の内容に従事させる場合○○○に任命換する
(以下1 採用の例による)
 
(2) 非常勤の職員を常勤の職員に任命する又は常勤の職員を非常勤の職員に任命するは場合 
様式
[別紙参照]