○那珂川市職員の条件付採用に関する規則
(昭和62年9月8日規則第12号)
改正
平成30年6月27日規則第21号
令和2年1月6日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条
職員の条件付採用期間は、その発令から起算して6月間とする。
2
法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。
(職員の採否)
第3条
職員の条件付採用期間中の勤務成績が良好であると任命権者が認めたときは、その期間終了の翌日に正式に採用するものとする。
2
条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと任命権者が認めたときは、正式に採用しないものとする。
3
前項の規定により正式に採用されない者は、条件付採用期間の終了の日の翌日において免職となるものとする。
第4条
条件付採用期間中の職員は、次の各号の一に該当する場合においては、いつでも免職することができる。
(1)
職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2)
勤務成績が不良な場合
(3)
心身に故障がある場合
(4)
その他の事実に基づいてその職に引き続き任用して置くことが適当でないと認める場合
(条件付採用期間中の転任の禁止)
第5条
条件付採用期間中は、他の監督者の所管に属する職務に転出させないものとする。
ただし、特に必要がある場合にはこの限りでない。
(条件付採用期間の延長)
第6条
職員が条件付採用の期間の6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
ただし、条件付採用の期間が、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2
前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
3
会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間が、1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期満了の日」とする。
(委任)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月6日規則第4号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(那珂川市職員の条件附採用の期間の延長に関する規則の廃止)
2
那珂川市職員の条件附採用の期間の延長に関する規則(昭和62年規則第13号)は、廃止する。