○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程
(昭和51年4月3日選管規程第3号)
改正
昭和59年2月23日選管規程第2号
昭和59年3月10日選管規程第5号
昭和60年2月21日選管規程第2号
平成9年1月10日選管規程第1号
平成30年9月3日選管規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、那珂川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
那珂川市長、那珂川市議会議員の選挙運動については、法令等に特定の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車、拡声機及び船舶の表示物)
第3条
公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示は、法第141条第6項の規定によって委員会が交付する様式第1号の表示物を用いてしなければならない。
(表示物の交付)
第4条
前条に規定する表示物は、法第86条の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示物の掲示箇所)
第5条
表示物は自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示物の再交付)
第6条
表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2
表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物を返さなければならない。
第3章 削除
第7条から
第10条まで 削除
第4章 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第11条
市長及び市議会議員の選挙の選挙長は立候補の届出を受理したときは、直ちに様式第4号による新聞広告掲載証明書を候補者に交付するものとする。
第5章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗)
第12条
法第164条の5第3項の規定によって、委員会が交付する標記は、様式第5号による。
(乗車及び乗船者用及び街頭演説従事者用の腕章)
第13条
主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。
2
選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。
(標旗及び腕章の交付)
第14条
第4条及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第6章 補則
(再立候補の場合の特例)
第15条
法第271条の4に掲げるものに対しては、表示物検印票又は証紙交付票及び腕章は再交付しない。
(その他の措置)
第16条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年2月23日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月10日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月21日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月3日選管規程第1号)
(施行期日)
1
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
様式第1号(第3条関係)
選挙運動用表示物
[別紙参照]
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号(第11条関係)
新聞広告掲載証明書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
街頭演説の標旗
[別紙参照]
様式第6号(第13条関係)
腕章
[別紙参照]
様式第7号(第13条関係)
腕章
[別紙参照]