○那珂川市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
(令和4年9月16日要綱第53号)
(目的)
第1条
この要綱は、「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙に定める放課後児童健全育成事業において、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する事業者に対し、必要な経費を補助することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次条に規定する対象事業を実施する放課後児童健全育成事業の事業者(以下「事業者」という。)とする。
(対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が放課後児童健全育成事業を継続的に提供していくために実施する新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費は、補助事業に要する費用で、次の要件を満たすものとする。
(1)
新型コロナウイルス感染症対策に関する業務に係る職員手当等
(2)
新型コロナウイルス感染症拡大防止用の衛生用品等購入に関する費用
(3)
前号のほか、市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額と別表に定める補助基準額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
[
別表
]
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(変更、中止又は廃止の承認等)
第8条
前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合には、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める関係書類を添えて、提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
2
市長は、前項の規定による変更等の申請があったときは、審査の上、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、確定した補助金の額を新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条
市長は、前条の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(使用制限)
第13条
この要綱により交付された補助金は、補助の目的以外に使用してはならない。
(補助金の返還等)
第14条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)
補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(調査又は報告)
第16条
市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助金の執行状況等について実地検査、必要な書類、帳簿等の調査又は報告を求めることができるものとする。
(委任)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分
補助基準額
利用定員19人以下
300,000円以内
利用定員20人以上59人以下
400,000円以内
利用定員60人以上
500,000円以内
様式第1号(第6条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書
様式第3号(第8条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業内容変更等承認申請書
様式第4号(第8条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書
様式第5号(第9条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書
様式第6号(第10条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金額確定通知書
様式第7号(第11条関係)
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金請求書