○那珂川市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
(令和4年3月31日要綱第42号の2)
(趣旨)
第1条
この要綱は、那珂川市内の飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図り、市民の快適な生活環境を確保するため、那珂川市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、那珂川市補助金等交付要綱(平成15年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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那珂川市補助金等交付要綱(平成15年要綱第14号)
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(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主のいない猫 野良猫(特定の飼い主がおらず、那珂川市内の屋外で生息している猫)をいう。
(2)
不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3)
去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(4)
耳先カット措置 不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)済みであることを識別するために、猫の耳の一部(オスは右耳、メスは左耳)を切断する措置をいう。
(5)
指定動物病院 那珂川市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助事業に協力する動物病院をいう。
(補助対象の猫)
第3条
この要綱による補助対象の猫はおおむね生後6月以上の飼い主のいない猫とする。ただし、次に掲げる猫は、補助対象としない。
(1)
他団体から補助その他助成措置を受けて手術を施す予定の猫
(2)
病気等により手術ができない等特別の事情がある猫
(3)
自らが飼養する目的で手術等をする猫
(補助対象者)
第4条
補助金の交付対象者は、18歳以上の那珂川市内に住所を有する者で、指定動物病院に猫を持参して手術を受けさせることができるものとする。
(補助金の額)
第5条
補助金は、手術等に要した費用(消費税を含む。)で、次に掲げる額を上限とする。
(1)
不妊手術等 1頭につき26,000円
(2)
去勢手術等 1頭につき16,000円
2
開腹後に手術済であることが判明した場合であっても、補助金の額を上限として交付するものとする。
3
手術前に手術済であることが判明した場合は、耳先カット措置は補助対象とし、手術済判明までに要した費用は、補助対象としない。
4
手術以外の医療費(ワクチン、ノミ駆除薬等)は、補助対象としない。
5
補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を受けさせる飼い主のいない猫(以下「対象猫」という。)1頭ごとに、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
飼い主のいない猫給餌等活動状況調書(様式第2号)
(2)
手術前の猫のカラー写真(全身及び顔の拡大写真)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
同一の申請者が複数の猫の手術について申請をする場合は、一の申請に係る手術が終了した後でなければ行うことができない。
(交付の決定)
第7条
市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査等により補助金の交付の可否を決定し、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付可否決定通知書(様式第3号。以下「決定通知」という。)により、申請者に通知するものとする。
(耳先カットの実施)
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
手術後は必ず耳先カット措置(オスは右耳、メスは左耳)を行うこと。
(2)
対象猫が既に手術済であることが判明したときも、耳先カット措置をすること。
(手術後の対象猫の管理)
第9条
補助決定者は、手術後の対象猫の管理について、動物愛護と生活環境の保全の観点から次に掲げる事項に努めるものとする。
(1)
室内飼育で終生にわたり飼養できる者に無償で引き渡し、終生飼養できる者がいない場合は、元の生息場所に戻すこと。
(申請の取り下げ)
第10条
対象猫の手術が実施できないという理由により、補助決定者が申請を取り下げしようとする場合は、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金取下申出書(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(手術の実施)
第11条
補助決定者は、決定通知に記載された有効期限までに、指定動物病院において決定通知を提示し、対象猫に手術を受けさせなければならない。
(実績報告等)
第12条
補助決定者は、実績報告を手術を行った指定動物病院に委任するものとし、指定動物病院は、手術の実施後に実績報告を市長に行わなければならない。
2
前項の規定により行う実績報告は、1頭毎に作成するものとし、次に掲げる書類を市長に提出することにより行わなければならない。
(1)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第5号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第13条
補助決定者は、補助金の請求を指定動物病院に委任するものとし、指定動物病院は、手術の実施後に補助金の請求を市長に行わなければならない。
2
前項の規定により請求する際には、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金請求書(様式第6号)及び前条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3
市長は、第1項の規定により補助金の請求があったときは、当該請求に係る書類の審査等を行い、補助金の支給が適当と認めるときは、交付の決定を行い、請求があった日から30日以内に当該補助金を指定された支払方法により交付するものとする。
(決定等の通知)
第14条
市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかに飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条
市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助決定者に通知し、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
対象猫に手術を実施しなかったとき、又は手術ができなかったとき。
(3)
この要綱の規定に違反したとき。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金返還命令書(様式第9号)により補助決定者に通知し、補助金を返還させる等の措置を講ずるものとする。
(免責)
第16条
市長は、対象猫の手術及びそれに伴う処置の実施により生じた事故等について一切の責任を負わない。
2
対象猫に飼い主がいた場合において、手術等により生じた紛争等は、猫の飼い主と補助決定者との間で解決するものとする。
(委任)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
飼い主のいない猫給餌等活動状況調書
様式第3号(第7条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付可否決定通知書
様式第4号(第10条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金取下申出書
様式第5号(第12条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金実績報告書
様式第6号(第13関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金請求書
様式第7号(第14条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付確定通知書
様式第8号(第15条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付決定取消通知書
様式第9号(第15条関係)
飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金返還命令書