○那珂川市医療的ケア児看護者レスパイト事業実施要綱
(令和4年3月31日要綱第41号)
改正
令和6年3月29日要綱第49号の9
(目的)
第1条
この要綱は、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う看護者の負担軽減を図ることを目的として那珂川市が実施する那珂川市医療的ケア児看護者レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「医療的ケア」とは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養等の医療が日常生活に不可欠な支援をいう。
2
この要綱において「医療的ケア児」とは、次の要件のすべてに該当する者とする。
(1)
那珂川市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2)
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3)
在宅で同居の障がい児等の保護者又は障がい児等の看護及び介護を行う者による看護及び介護を受けて生活していること。
(4)
医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
(5)
訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。
3
この要綱において「看護者」とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると市長が認めた者をいう。
(実施主体)
第3条
事業の実施主体は、市とする。
(利用対象者)
第4条
事業の利用対象者は、医療的ケア児の看護者(以下「利用対象者」という。)とする。
(事業内容)
第5条
事業は、利用対象者と利用契約を締結した指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。))が同項に規定する訪問看護療養費の適用を超える自宅利用又は訪問看護療養費の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供するものとする。
ただし、事業者が、事業で行う訪問看護を提供できないと判断した場合は、この限りでない。
2
那珂川市医療的ケア児看護師派遣事業の給付費支給対象となる訪問看護を提供する場合は、事業の対象外とする。
(利用時間)
第6条
事業の利用時間は、医療的ケア児一人につき、1年度あたり48時間を限度とする。
ただし、年度の途中から申請があった場合は、申請のあった月からその月が属する年度の月数に4時間を乗じた時間を限度とする。
(事業費及び支給額)
第7条
事業に要する経費のうち支給対象経費(以下「事業費」という。)及び支給額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
事業に基づき利用対象者が訪問看護の提供を受けたときは、市が利用対象者に代わり、当該事業者に事業費を支払うものとする。
(利用登録申請)
第8条
事業の利用を希望する利用対象者は、利用しようとする事業者を経由して、医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録(変更)申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
第2条第2項第4号に規定する医師の訪問看護指示書の写し
[
第2条第2項第4号
]
(2)
事業者との利用契約書の写し又は利用していることが分かる書類
(利用登録決定)
第9条
市長は、前条の申請があったときは、事業の利用登録の可否の決定を行わなければならない。
2
市長は、前項の規定による決定を行ったときは、医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録(変更)決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、事業者を経由して利用対象者に通知するものとする。
3
第1項の利用登録期間は、同項の規定により事業の利用登録決定(以下「利用決定」という。)を行った日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
(変更等の届出)
第10条
次に定める場合には、利用決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)は、事業者を経由して、利用登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
利用決定内容の変更を希望するとき。
2
前項の申請を受けた場合の手続については、前条の規定を準用する。
(利用登録決定の取消し)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1)
利用決定を受けた医療的ケア児が死亡したとき。
(2)
利用者が利用を辞退したとき。
(3)
利用者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第4条
]
(4)
偽りその他不正の申請により利用決定を受けたとき。
(5)
その他市長が不適切と認めたとき。
2
市長は、前項の規定により利用登録決定を取り消したときは、医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録取消通知書(様式第3号)により事業所を経由し利用者に対して通知するものとする。
(利用方法)
第12条
利用者が事業を利用するときは、決定通知書を事業者に提示したうえで利用者が直接事業者に依頼するものとする。第10条により利用内容の変更について決定を受けた場合も同様とする。
[
第10条
]
(事業費の請求及び支給)
第13条
利用者は、事業を利用した当月1日から末日までの1か月分について、第7条の規定により算出した額を事業者に委任して請求することができる。
[
第7条
]
2
事業者は、前項の規定による請求を行うときは、医療的ケア児看護者レスパイト事業実施報告書(様式第4号)を添えて、医療的ケア児看護者レスパイト事業費請求書(様式第5号)を、事業実施月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定による対象経費の請求があったときは、その内容を審査のうえ、医療的ケア児看護者レスパイト事業費支給可否決定通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとし、支給決定を受けた者に対し、速やかに事業費を支給するものとする。
(事業費の返還)
第14条
市長は、事業者が虚偽その他の不正な手段により前条に規定する事業費の支給を受けた場合は、当該事業者に事業費の全額又は一部を返還させるものとする。
(事業者の遵守事項)
第15条
事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
利用者に対して、提供する看護に関する事前説明を十分に行うこと。
(2)
事業実施対象の医療的ケア児に対して、適切な看護を提供すること。
(3)
事業実施時に事故等が発生した場合は、事業提供対象医療的ケア児及び利用者並びに市長に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること。
(4)
事業者は、利用者に対して事業を実施したときは、その提供内容について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(5)
業務上知り得た利用者その他家族等の個人情報保護に十分留意すること。
(報告等)
第16条
市長は、事業の実施に関して必要と認められるときは、事業者に対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ、当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の関係のある場所に立ち入り、又は必要な調査をさせることができる。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第49号の9)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
対象経費
支給額
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用
次の算定式により算定した額とする。
支給額=A×3,750円(0.5時間あたり単価)
備考 この算式に掲げる記号の意義は、次のとおりとする。
A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児等を対象に看護者に代わって看護及び介護を行う1日あたりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(0.5時間未満切り捨て)
様式第1号(第8条、第10条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録(変更)申請書
様式第2号(第9条、第10条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録(変更)決定(却下)通知書
様式第3号(第11条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業利用登録取消通知書
様式第4号(第13条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業実施報告書
様式第5号(第13条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業費請求書
様式第6号(第13条関係)
医療的ケア児看護者レスパイト事業費支給可否決定通知書