(令和3年3月3日条例第5号)
改正
令和5年10月2日条例第30号
こどもは、無限の可能性に満ちた、かけがえのない存在です。
 こどもは、日本国憲法と児童の権利に関する条約において、生まれながらにして成長・発達する権利が保障されています。充実した生活を送り成長・発達していくことで、自分の可能性に気づき、自信をもち、そして主体的に生きていくことができるようになります。
 こどもは、家庭・育ち学ぶ施設・地域のあらゆる場面において、大人との関係性の中で生きています。
 大人は、こどもを単なる保護の対象ではなく、権利の主体として認め、こどもと、その子の発達段階に応じたコミュニケーションを図る中でこどもにとって最もよいことを発見し、それを実現することが求められています。こどもと対等の立場で話を聴き、それに誠実に答えることの積み重ねによって、こども自身が「自分は大切にされているのだ」という実感をもつようにすることが大切です。
 那珂川市は、市民とともに、こどもの権利を保障し、こどもたちが平和と四季折々の自然のなかで、心身ともに健やかに成長・発達することができる、こどもにやさしいまちづくりを未来に向かって進めていきます。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 こどもにとって大切な権利(第4条-第8条)
第3章 こどもの権利の保障(第9条-第12条)
第4章 こどもにやさしいまちづくりの推進(第13条-第20条)
第5章 こどもの権利の侵害に対する相談・救済(第21条-第26条)
第6章 こどもに関する施策の推進及び検証(第27条-第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則

(目的)
(定義)
(基本理念)
(自分の権利及び他者の権利の尊重)
(安心して生きる権利)
(自分らしく生きる権利)
(心豊かに育つ権利)
(意見を表明し参加する権利)
(家庭の役割)
(育ち学ぶ施設の役割)
(地域の役割)
(虐待、体罰及びいじめの禁止)
(こどもの権利の周知及び学びの支援)
(意見表明・参加の機会の促進)
(こどもの居場所・遊び場づくり)
(虐待、体罰及びいじめに対する取組)
(有害・危険な環境からの保護)
(子育て家庭への支援)
(支援が必要なこども・家庭への支援)
(相互の連携・協力)
(相談・救済)
(こどもの権利救済委員会の設置)
(救済委員会の職務)
(救済委員会への協力)
(勧告又は要請への対応)
(報酬及び費用弁償)
(施策の推進)
(こどもにやさしいまちづくり推進会議の設置)
(推進会議の職務)
(報告及び公表)
(報酬及び費用弁償)
(委任)
(施行期日)
(那珂川市子育て支援推進協議会設置条例の廃止)
(経過措置)