○那珂川市地域学校協働活動事業放課後子供教室実施要綱
(平成29年9月27日教委要綱第9号)
改正
平成30年6月27日教委要綱第6号
平成30年5月30日教委要綱第3号
令和元年12月18日教委要綱第3号
令和6年3月12日教委要綱第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童の安全・安心な放課後の居場所を確保し、地域で子供達を守り育てる環境づくりを目的として行う那珂川市地域学校協働活動事業放課後子供教室(以下「放課後子供教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
放課後子供教室は、那珂川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地域住民等の参画を得て実施するものとする。
(実施事業)
第3条
放課後子供教室は、放課後子供教室及び放課後児童クラブの一体型として行うものであって、概ね次に掲げる活動の機会を提供するものとする。
(1)
学習支援
(2)
スポーツ活動
(3)
体験活動
(実施校等)
第4条
放課後子供教室は、那珂川市立小学校(以下「実施校」という。)の施設で実施する。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、地区公民館その他の施設で実施することができる。
(対象者)
第5条
放課後子供教室の対象者は、次に掲げる者とする。
(1)
実施校に在籍する児童
(2)
その他教育委員会が認める児童
(実施日及び時間)
第6条
放課後子供教室は、土曜日のうち、教育委員会が指定する日の午前8時30分から午後0時30分までの間に実施する。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、放課後子供教室の実施日及び時間を変更することができる。
(コーディネーター)
第7条
放課後子供教室の調整を行う者として、実施校ごとにコーディネーターを配置する。
2
コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
地域住民や放課後児童クラブ等との連絡調整
(2)
児童の保護者等に対する参加の呼びかけ
(3)
学校、関係機関、関係団体等との連絡調整
(4)
ボランティア等の協力者の確保及び配置
(5)
活動プログラムの企画及び策定
3
コーディネーターは、那珂川市地域学校協働活動推進員設置要綱(令和元年教委要綱第2号)に規定する地域学校協働活動推進員をもって充てる。
[
那珂川市地域学校協働活動推進員設置要綱(令和元年教委要綱第2号)
]
(支援スタッフ)
第8条
実施校ごとに支援スタッフを配置する。
2
支援スタッフは、放課後子供教室に参加する児童の安全管理及び第3条各号に規定する活動に従事する。
[
第3条各号
]
(受付)
第9条
放課後子供教室に参加する児童は、施設利用者名簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。
(参加料等)
第10条
参加料は、無料とする。
ただし、放課後子供教室の運営に必要な経費のうち、材料費等に係る実費については、保護者が負担するものとする。
(運営委員会の設置)
第11条
放課後子供教室の円滑な運営を図るため、別に定めるところにより教育委員会に放課後子供教室運営委員会を設置する。
(協議会の設置)
第12条
放課後子供教室の具体的な実施方法の検討及び事業関係者の情報共有を図るため、別に定めるところにより、実施校ごとに放課後子供教室運営協議会を設置する。
(委託)
第13条
教育委員会は、放課後子供教室を適切に運営できると認められる団体等に、事業の一部を委託することができる。
(庶務)
第14条
放課後子供教室の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第15条
この要綱に定めるもののほか、放課後子供教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日教委要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月30日教委要綱第3号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和元年12月18日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月12日教委要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
施設利用者名簿