○那珂川市都市計画審議会設置条例
(平成13年3月5日条例第16号)
改正
平成14年12月24日条例第55号
平成18年12月27日条例第54号
平成30年6月27日条例第19号
(設置)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、那珂川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
本市が定める都市計画に関すること。
(2)
都市計画について、本市が提出する意見に関すること。
(3)
その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、12人以内の委員をもって組織する。
(1)
市議会議員 3人以内
(2)
関係行政機関の職員 3人以内
(3)
学識経験者 4人以内
(4)
市民 2人以内
2
前項に掲げる委員の任期は、2年とする。
ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、第3条第1項第3号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
[
第3条第1項第3号
]
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員及び専門委員)
第5条
審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3
臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4
臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条
委員、臨時委員及び専門委員は別に条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(那珂川町都市計画審議会条例の廃止)
2
那珂川町都市計画審議会条例(昭和61年条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成14年12月24日条例第55号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。