(平成8年3月14日条例第5号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
すべての国民は、日本国憲法に基づく基本的人権を享有し、法の下の平等を保障されている。また、世界人権宣言では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とうたわれている。市民一人ひとりが人間として尊重される真に豊かな社会の実現は私たちの願いであると同時に責務である。よって、本市においては、人権都市を宣言し、人権尊重意識の高揚に努めてきた。
 しかしながら、今日、部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、外国人への差別やいじめなどあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されている。
 このため、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のない明るい町づくりを進め、もって、すべての市民が心豊かな社会の実現にたゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(市の責務)
(市民の役割)
(施策の推進)
(推進体制)
(啓発活動の充実)
(委任)