○那珂川市人権を尊ぶまちづくり条例
(平成8年3月14日条例第5号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
すべての国民は、日本国憲法に基づく基本的人権を享有し、法の下の平等を保障されている。また、世界人権宣言では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とうたわれている。市民一人ひとりが人間として尊重される真に豊かな社会の実現は私たちの願いであると同時に責務である。よって、本市においては、人権都市を宣言し、人権尊重意識の高揚に努めてきた。
しかしながら、今日、部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、外国人への差別やいじめなどあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されている。
このため、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のない明るい町づくりを進め、もって、すべての市民が心豊かな社会の実現にたゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、市民一人ひとりが人権を尊び、あらゆる差別をなくすとともに、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するものとする。
(市民の役割)
第3条
すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条
市は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政のあらゆる分野で必要な施策を推進するものとする。
(推進体制)
第5条
市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県をはじめ関係機関及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第6条
市は、市民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織及び企業・事業者等の密接な連携による啓発活動を充実し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。