○那珂川市男女共同参画推進条例
(平成17年3月7日条例第7号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本的施策等(第9条-第16条)
第3章 男女共同参画苦情処理委員(第17条-第24条)
第4章 苦情及び救済の申出の処理(第25条-第34条)
第5章 男女共同参画審議会(第35条-第41条)
第6章 雑則(第42条)
附則
前文
那珂川市は、清流と緑豊かな自然に恵まれ、歴史豊かなまちとして発展してきました。一方、性別による固定的な役割分業意識や、それに基づく社会の制度や慣習が依然として残っています。また、新たな問題として配偶者等からの暴力等、人権の視点から解決しなければならない課題が発生しています。
近年におけるわが国の社会情勢は、少子高齢化や情報化、国際化、女性のめざましい社会進出等、急激な変化がみられ、それらに対応する新しい取組みが求められています。
本市は、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき、那珂川市男女共同参画プランを策定し、施策の取組みを行っているところです。
本市が目指すのは、社会のあらゆる分野で、男女が、お互いの人権を尊重し、自らの個性と能力を生かし、社会に参画するとともに家庭生活を両立させ、共に責任を担う男女共同参画のまちづくりです。
ここに、女性と男性が、市民と市が共に協力しながら、共に参画するこころ豊かな地域社会をつくるため、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、那珂川市(以下「市」という。)における男女共同参画社会を実現するための基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に関する事項を定めることにより、性別にかかわりなく、すべての人の人権が尊重され、男女が共にあらゆる分野に参画する市を実現することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野に参画する機会を確保され、そのことによって男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2)
固定的性別役割分業意識 「男性は仕事が中心、女性は家事、育児、介護が中心」というように性別によって役割を決めようとする意識のことをいう。
(3)
積極的改善措置 第1号に規定する機会に関する男女間の格差を是正するために、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極的にその機会を提供することをいう。
(4)
ドメスティック・バイオレンス 夫婦や恋人等、ごく親しい関係にある人から受ける身体的、精神的、性的、経済的な暴力や虐待(子どもを巻き込んでの暴力を含む。)をいう。
(5)
セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。
(6)
市民 市に在住、在勤、在学する者及び市を拠点としてさまざまな活動をしている者をいう。
(7)
事業者等 市内において、公的機関、民間を問わず、かつ、営利、非営利を問わず事業や活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(8)
審議会等 市の政策や方針について審議する機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する附属機関及びこれに準ずる機関のことをいう。
(9)
クォータ制 審議会等において、構成員が男女のいずれかに偏らないように、比率を決めることをいう。
(基本理念)
第3条
男女共同参画社会の形成は、次の各号に掲げる理念を基本として推進されなければならない。
(1)
男女の個人としての尊厳が重んじられ、男女が性別による差別的取扱いを受けないことや、男女共に個性が尊重され、男女の能力が発揮できる機会が保障される等、男女の人権が尊重されること。
(2)
男女は、社会で活動するにあたって、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分業等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている場合は、その要因が取り除かれるよう配慮されること。
(3)
男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び決定の場に参画する機会が、平等に確保されること。
(4)
男女が、家庭生活における相互の協力と社会の支援の下で、子どもの養育、家族の介護その他家庭における活動を行い、職業、地域活動等を対等に行うことができるように配慮されること。
(5)
男女平等の意識の形成について、教育は重要な役割を果たすため、あらゆる教育の場において、人権尊重を基本とした男女共同参画を推進するための教育が行われること。
(6)
男女は、生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、相互の性についての理解を深めるとともに、性と生殖に関して、個人の意思が尊重されること。
(7)
ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント等の性による人権侵害は、社会的な差別構造が背景にあることの認識の下に、根絶されるよう配慮されること。
(8)
男女共同参画社会の形成は、国際社会の取組みと密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に進めなければならない。
2
市は、施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3
市は、施策の推進について、市民及び事業者等の理解が深まるように、必要な啓発や学習機会の充実等を積極的に行わなければならない。
4
市は、施策の推進にあたっては、国、他の地方公共団体をはじめ、市民、事業者等及び関係団体等との連携に努めなければならない。
5
市は、施策を総合的かつ計画的に調整、推進していくため、庁内推進体制を整え、第35条に定める那珂川市男女共同参画審議会の意見を尊重して施策を進めなければならない。
[
第35条
]
6
市は、審議会等を設置する場合、クォータ制を取り入れるなど、男女があらゆる分野の活動において、政策や方針の決定過程に参画できる機会の確保に努めなければならない。
7
市は、積極的に男女共同参画を推進している個人又は事業者等を、那珂川市男女共同参画審議会の意見を聴いて、男女共同参画推進モデルとして推奨するものとする。
(市民の責務)
第5条
市民は、基本理念に基づいて、男女共同参画について理解を深め、市の施策の推進に協力するよう努めなければならない。
2
市民は、地域、学校、家庭、職域その他あらゆる分野において、固定的性別役割分業意識その他男女平等を妨げている要因を取り除き、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条
事業者等は、基本理念に基づいて、事業活動に男女が共に参画できる体制づくりと、職場環境を整備するよう努めなければならない。
2
事業者等は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
3
事業者等は、那珂川市指名競争入札参加資格等に関する規程(昭和60年規程第6号)第3条に規定する申請をしようとする場合、市の求めに応じ男女共同参画推進状況について報告しなければならない。
(性を理由とした人権侵害の禁止)
第7条
何人も、地域、学校、家庭、職域等社会のあらゆる分野において、性を理由とした差別的な取扱いをしてはならない。
2
何人も、あらゆる場において、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
(情報の制限)
第8条
市は、市民に公表する情報について、固定的性別役割分業意識を助長する表現、性による人権侵害に結びつく表現、又は過度に性的な表現を行ってはならない。
第2章 基本的施策等
(基本計画)
第9条
市は、施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法第14条第3項の規定に基づいて、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2
基本計画は、次の各号について定めるものとする。
(1)
総合的かつ長期的に講ずべき施策の大綱
(2)
前号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
4
前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
5
市長は、基本計画の実施状況について報告書を作成し、公表しなければならない。
(調査研究)
第10条
市は、男女共同参画を推進するため、施策及び実施に必要な調査研究を行うものとする。
(国際的協調)
第11条
市は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に行うための情報交換や、国際的な相互協力の円滑な推進を図るため、平和を基盤とした国際的視野に立った必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(教育の場における支援)
第12条
市は、基本理念に基づいて、就学前教育、学校教育、社会教育、家庭教育等、あらゆる教育の分野で、人権意識の向上と男女平等を促進する教育の充実を図るものとする。
2
市は、前項に掲げる男女平等を促進する教育の実現を図るため、教育にかかわる者に対し、男女共同参画の促進に関する研修を実施するものとする。
(家庭、地域における支援)
第13条
市は、男女が家庭、地域において固定的性別役割分業意識にとらわれない対等な関係を形成し、それぞれの場に対等に参画できるよう、必要な啓発と支援を行うものとする。
2
市は、家庭において、男女が家事、育児、介護等の役割をお互いに協力して行えるよう、必要な支援を行うものとする。
(事業者等に対する支援)
第14条
市は、事業者等に対し、男女共同参画に関する様々な情報の提供その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(施策等の提案)
第15条
市民及び事業者等は、市が実施する施策等について、市に提案することができるものとする。
2
市は、提案された施策等について、那珂川市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3
市は、提案された施策等について、男女共同参画の推進のために有効と認める場合は、その実施に努めなければならない。
(推進拠点)
第16条
市は、市民及び事業者等と連携して施策等を推進するための拠点を設置するものとする。
第3章 男女共同参画苦情処理委員
(男女共同参画苦情処理委員)
第17条
市が実施する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策若しくは措置についての苦情を処理し、及び性別による差別的取扱いその他男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権侵害等(以下「人権侵害」という。)を受けた場合における被害者の救済を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、那珂川市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2
苦情処理委員の定数は、2人とする。
3
苦情処理委員は、施策に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、市長が委嘱する。
ただし、苦情処理委員のすべてが、男女いずれか一方の性によって占められてはならない。
4
苦情処理委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
ただし、任期は通算して6年を超えることはできない。
5
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第18条
苦情処理委員には、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(独任制)
第19条
苦情処理委員は、独立してその職務を行う。
ただし、重要な事項については合議を要する。
(責務)
第20条
苦情処理委員は、男女共同参画社会と人権の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2
苦情処理委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(解嘱)
第21条
市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、又は職務上の義務違反その他苦情処理委員として著しく不適切な言動があると認める場合は、解嘱することができる。
(兼職の禁止)
第22条
苦情処理委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2
苦情処理委員は、市と取引関係のある法人その他の団体の役員又は苦情処理委員の公平かつ適切な職務の遂行に利害関係を有する職業と兼ねることができない。
(守秘義務)
第23条
苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関等との連携)
第24条
苦情処理委員は、その職務遂行にあたっては、市、県及び国の関係機関又は民間の関係団体と連携を図るよう努めなければならない。
第4章 苦情及び救済の申出の処理
(苦情及び救済の申出)
第25条
市民及び事業者等は、苦情処理委員に対し、市が実施する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策若しくは措置について、苦情の申出をすることができる。
2
何人も、市、市民又は事業者等から人権侵害を受けたときは、苦情処理委員に救済の申出をすることができる。
(苦情処理委員の処理の対象としない事項)
第26条
前条に定める苦情及び救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)が次の各号に掲げる事項であるときは、前条の規定にかかわらず、苦情処理委員の処理の対象としない。
(1)
判決、裁決等により確定した事案に関する事項
(2)
裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3)
国会又は地方公共団体の議会に請願・陳情等を行っている事項
(4)
苦情処理委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項
(5)
その他、調査することが適当でないと苦情処理委員が認める事項
(市の施策に係る苦情等の申出の処理)
第27条
苦情処理委員は、市に係る苦情等の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果、必要があると認める場合は、市長に対し、市の施策についての意見を表明し、又は施策の是正若しくは改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
前項に規定する意見の表明及び勧告は、苦情処理委員の合議によらなければならない。
3
市長は、第1項の規定により苦情処理委員から意見が表明され、又は勧告を受けたときは、当該意見又は勧告を尊重しなければならない。
4
市長は、第1項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に対する市の措置について苦情処理委員に報告しなければならない。
5
苦情処理委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、当該勧告及び報告の内容を遅滞なく苦情の申出人に通知するとともに、これを公表するものとする。
ただし、公表にあたっては、プライバシー等必要な配慮がなされなければならない。
(却下)
第28条
苦情処理委員は、苦情等の申出が第26条に規定する事項に該当し、又は申出に理由がないと認めるときは、これを却下するものとする。
[
第26条
]
2
前項の場合において、苦情処理委員は、申出人に対し、理由を付した書面で、遅滞なく通知しなければならない。
(救済の申出の処理)
第29条
苦情処理委員は、第25条第2項に規定する救済の申出(市に係るものに限る。)があったときは、必要な調査を行い、市が性による差別その他人権侵害を行ったと認める場合は、被害を受けた者に対し、必要な助言及び支援を行い、市に対し、人権侵害を排除する等救済するための必要な是正の要請及び調整を行うことができる。
[
第25条第2項
]
2
苦情処理委員は、前項の規定により必要な是正の要請を行った場合において、救済の申出に係る状況が改善されていないと認めるときは、人権侵害を行った関係機関に対し、改善を求めるための意見を表明することができる。
3
苦情処理委員は、前項の規定による意見表明を関係機関に対して行った場合において、なお、救済の申出に係る状況が継続し、かつ、その態様が悪質であると認めるときは、当該関係機関に対し、救済の申出に係る状況を是正するために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
(市以外の人権侵害の救済措置)
第30条
苦情処理委員は、第25条第2項に規定する救済の申出(市に係るものを除く。)があり、調査の結果、必要があると認めるときは、被害を受けた者を救済するため必要な助言その他の支援を行い、救済の申出に係る状況を是正するため、市長に報告し、市長が改善のための意見表明及び要請を行うよう求めることができる。
[
第25条第2項
]
2
前項の場合において、苦情処理委員は、救済の申出人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
3
苦情処理委員は、第1項の規定による意見表明及び要請にもかかわらず、救済の申出に係る状況が改善されていないと認めるときは、市長に対し、その経過を報告し、その状況を公表するよう求めることができる。
4
第1項の規定による意見表明及び要請の求め並びに前項の規定による報告及び公表の求めについての決定は、苦情処理委員の合議によるものとする。
(市長の要請及び公表)
第31条
市長は、前条第1項の規定による意見表明及び要請を求められたときは、関係人に対し、改善のための意見表明及び要請を行うことができる。
2
市長は、前条第3項の規定による公表を求められたときは、その状況について必要な事項について公表することができる。
3
市長は前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る市民又は事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(苦情処理委員の発意による苦情等の処理)
第32条
苦情処理委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づく事案について、調査を行い、必要な措置をとることができる。
2
前項の場合において、第27条及び第29条から前条までの規定を準用する。
[
第27条
] [
第29条
]
3
苦情処理委員は、人権侵害に係る事案について調査を行うとき、並びに第30条第1項に規定する要請及び同条第3項に規定する公表の要求を行うときは、人権侵害により被害を受けたと認められる者の同意を得るものとする。
[
第30条第1項
]
(処理の経過及び結果の通知)
第33条
苦情処理委員は、第27条及び第29条から前条までの規定により、調査、意見表明、勧告、是正の要請、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報告を受け、若しくは市長からの通知があったときは、苦情等の申出を行った者に対して、その旨を通知するものとする。
[
第27条
] [
第29条
]
(調査の協力)
第34条
市は、苦情処理委員が第27条第1項及び第29条第1項に規定する調査を行う場合において、その調査を拒んではならない。
[
第27条第1項
] [
第29条第1項
]
2
市民及び事業者等は、苦情処理委員が第30条第1項に規定する調査を行う場合において、その調査に協力するよう努めなければならない。
[
第30条第1項
]
第5章 男女共同参画審議会
(男女共同参画審議会の設置)
第35条
市における男女共同参画社会の実現を図るため、那珂川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第36条
審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1)
基本計画に関すること。
(2)
基本計画に基づく施策の実施状況に関すること。
2
審議会は、前項各号に掲げる事項に関して、市長から報告を受けるとともに、市長に意見を述べ、又は市長の諮問に対して答申する。
(組織等)
第37条
審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2
委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者 2人
(2)
関係団体を代表する者 7人
(3)
市民 6人
3
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満になってはならない。
(会長及び副会長)
第38条
審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第39条
審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第40条
審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第41条
委員には、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
第6章 雑則
(委任)
第42条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、第17条から第34条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(那珂川町男女共同参画審議会設置条例の廃止)
2
那珂川町男女共同参画審議会設置条例(平成15年条例第36号)は、廃止する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。