(平成17年3月7日条例第7号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本的施策等(第9条-第16条)
第3章 男女共同参画苦情処理委員(第17条-第24条)
第4章 苦情及び救済の申出の処理(第25条-第34条)
第5章 男女共同参画審議会(第35条-第41条)
第6章 雑則(第42条)
附則

 前文
 那珂川市は、清流と緑豊かな自然に恵まれ、歴史豊かなまちとして発展してきました。一方、性別による固定的な役割分業意識や、それに基づく社会の制度や慣習が依然として残っています。また、新たな問題として配偶者等からの暴力等、人権の視点から解決しなければならない課題が発生しています。
 近年におけるわが国の社会情勢は、少子高齢化や情報化、国際化、女性のめざましい社会進出等、急激な変化がみられ、それらに対応する新しい取組みが求められています。
 本市は、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき、那珂川市男女共同参画プランを策定し、施策の取組みを行っているところです。
 本市が目指すのは、社会のあらゆる分野で、男女が、お互いの人権を尊重し、自らの個性と能力を生かし、社会に参画するとともに家庭生活を両立させ、共に責任を担う男女共同参画のまちづくりです。
 ここに、女性と男性が、市民と市が共に協力しながら、共に参画するこころ豊かな地域社会をつくるため、この条例を定めます。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者等の責務)
(性を理由とした人権侵害の禁止)
(情報の制限)
(基本計画)
(調査研究)
(国際的協調)
(教育の場における支援)
(家庭、地域における支援)
(事業者等に対する支援)
(施策等の提案)
(推進拠点)
(男女共同参画苦情処理委員)
(報酬及び費用弁償)
(独任制)
(責務)
(解嘱)
(兼職の禁止)
(守秘義務)
(関係機関等との連携)
(苦情及び救済の申出)
(苦情処理委員の処理の対象としない事項)
(市の施策に係る苦情等の申出の処理)
(却下)
(救済の申出の処理)
(市以外の人権侵害の救済措置)
(市長の要請及び公表)
(苦情処理委員の発意による苦情等の処理)
(処理の経過及び結果の通知)
(調査の協力)
(男女共同参画審議会の設置)
(所掌事務)
(組織等)
(会長及び副会長)
(会議)
(関係者の出席)
(報酬及び費用弁償)
(委任)
(施行期日)
(那珂川町男女共同参画審議会設置条例の廃止)