○那珂川市重度身体障害者紙おむつ給付サービス事業実施要綱
(平成10年1月21日要綱第2号)
改正
平成11年2月19日要綱第10号
平成17年3月30日要綱第13号
平成19年1月30日要綱第8号
平成19年12月28日要綱第76号
平成20年2月15日要綱第11号
平成24年7月5日要綱第38号
平成26年3月31日要綱第14号
平成30年6月27日要綱第31号
令和4年3月25日要綱第27号
(目的)
第1条
在宅の寝たきり重度身体障害者で、おむつを必要とする者に対し、紙おむつの給付を行うことによって寝たきり重度身体障害者の生活の質の向上を図るとともに、その家族の経済的な負担の軽減を図り、もって在宅福祉の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)
寝たきり重度身体障害者とは那珂川市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている身体障害者手帳の肢体不自由1級に該当する者で、日中において寝たきりの状態である者をいう。
(給付対象者)
第3条
この事業の給付対象者は、市内に居住する在宅の寝たきり重度身体障害者であっておむつを必要とする者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付を受けるようになった者
(2)
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所するに至った者
(3)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に入所するに至った者
(4)
生活保護法に規定する救護施設又は更生施設に入所するに至った者
(5)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所するに至った者
(6)
医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に継続して3月を超えて入所するに至った者
(7)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき許可を受けた老人保健施設に継続して3月を超えて入所するに至った者
(8)
市県民税が課税されている者
(9)
那珂川市紙おむつ給付サービス事業の給付対象となっている者
(10)
その他、この事業の対象として適当でないと市長が認めた者
(給付の内容)
第4条
給付の方法は、紙おむつの現物給付とし、1月につき別表に定める金額を限度とする。
[
別表
]
(申請)
第5条
紙おむつの給付を受けようとする者は、重度身体障害者紙おむつ給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(決定通知等)
第6条
市長は、前条に定める申請書の受領後、申請の内容を審査し、重度身体障害者紙おむつ給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により重度身体障害者紙おむつ給付決定通知書を申請者に交付した場合、第10条の規定により契約を交わした業者(以下「業者」という。)に那珂川市重度身体障害者紙おむつ給付サービス事業納入依頼書(様式第3号)で紙おむつの納入を依頼するものとする。
[
第10条
]
(給付期間)
第7条
給付期間の始期は、市長が申請に基づき給付を決定した日が20日以前である場合は属する月から、20日より後である場合は翌月からとする。
2
給付を受けている者が、当該年度の途中で給付要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の前日の属する月まで給付する。
(給付の廃止)
第8条
給付を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、重度身体障害者紙おむつ給付サービス事業利用資格喪失通知書(様式第4号)によりその旨を当該申出者に通知するものとする。
(1)
第2条の規定に該当しなくなったとき
[
第2条
]
(2)
第3条第2項各号に該当したとき
[
第3条第2項各号
]
(3)
給付を受けている者が死亡したとき
(4)
給付を受けている者が給付の辞退をするとき
(届出義務)
第9条
給付を受けている者等は、次の各号の一に該当するときは、重度身体障害者紙おむつ利用資格喪失(住所等変更)届出書(様式第5号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(1)
給付を受けている者が氏名、又は住所に変更があったとき
(2)
前条各号の規定に該当したとき
(納入業者の選定)
第10条
紙おむつの納入業者の選定については、市長が即時対応できる業者の中から慎重かつ公正に選定し契約を締結するものとする。
(事業の実施)
第11条
市長は、給付を受けるものに対して、紙おむつ給付券(以下「給付券」という。)を4月から7月分(様式第6号)、8月から3月分(様式第6号の2)の2回に分けて交付するものとする。
2
市長は、給付券の交付後、定期的に紙おむつを給付するものとする。
3
給付の方法は、原則として業者が給付を受ける者の住居に直接届けるものとする。
4
給付を受ける者は、紙おむつが給付されたときには、業者に給付券を提出するものとする。
5
業者は、市長に対して、給付券を添付した請求書により紙おむつの購入に要する費用を請求するものとする。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月19日要綱第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月30日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日要綱第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月15日要綱第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日要綱第38号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和4年3月25日要綱第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象者及び対象者を含む世帯の市県民税の課税状況
1月の給付限度額
生活保護受給者
6,000円
対象者を含む世帯全員が市県民税非課税
世帯に市県民税課税者がいるが、対象者本人は市県民税非課税
3,000円
備考
4月から7月までの給付限度額については、前年度の対象者及び対象者を含む世帯の市県民税課税状況を適用し、8月から翌年3月までの給付限度額については、当該年度分の対象者及び対象者を含む世帯の市県民税課税状況を適用する。
様式第1号(第5条関係)
重度身体障害者紙おむつ給付申請書
様式第2号(第6条関係)
重度身体障害者紙おむつ給付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
那珂川市重度身体障害者紙おむつ給付サービス事業納入依頼書
様式第4号(第8条関係)
重度身体障害者紙おむつ給付サービス事業利用資格喪失通知書
様式第5号(第9条関係)
重度身体障害者紙おむつ利用資格喪失(住所等変更)届出書
様式第6号(第11条関係)
紙おむつ給付券(4月から7月分)
様式第6号の2(第11条関係)
紙おむつ給付券(8月から3月分)