○那珂川市社会教育委員会議運営規則
(昭和55年3月27日教委規則第11号)
改正
平成30年5月30日教委規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、那珂川市社会教育委員設置条例(昭和55年条例第10号)第9条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条
委員会には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条
委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員長及び補欠副委員長の任期は、前任者の後任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条
委員長は、委員の会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。
2
副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条
会議の招集は、必要がある場合に行うものとする。
(会議の開会及び議決)
第6条
会議は、委員総数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2
会議の議決は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。