○那珂川市社会教育委員設置条例
(昭和55年3月27日条例第10号)
改正
平成11年12月27日条例第32号
平成14年6月21日条例第35号
平成30年6月27日条例第19号
(目的)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
那珂川市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第3条
委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1)
社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)
定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3)
前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(定数)
第4条
委員の定数は、10名とする。
(任命)
第5条
委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(解職)
第7条
委員が第5条に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解職することができる。
[
第5条
]
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員は、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。