○那珂川市立小学校設置条例
(昭和46年12月10日条例第39号)
改正
昭和50年3月31日条例第12号
昭和57年12月21日条例第43号
昭和59年3月19日条例第9号
昭和61年1月19日条例第1号
平成7年3月15日条例第6号
平成14年3月13日条例第4号
平成14年12月24日条例第65号
平成19年12月28日条例第30号
平成20年3月27日条例第5号
平成21年12月24日条例第32号
平成30年6月27日条例第19号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定に基づき、児童の心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すため、小学校を次のように設置する。
名称
位置
那珂川市立南畑小学校
那珂川市大字埋金530番地1
那珂川市立岩戸小学校
那珂川市西隈2丁目6番43号
那珂川市立安徳小学校
那珂川市松木2丁目134番地
那珂川市立岩戸小学校後野分校
那珂川市大字後野279番地2
那珂川市立岩戸北小学校
那珂川市恵子1丁目1番地1
那珂川市立安徳北小学校
那珂川市五郎丸1丁目11番地
那珂川市立片縄小学校
那珂川市片縄北1丁目15番1号
那珂川市立安徳南小学校
那珂川市上梶原1丁目1番1号
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日から昭和58年8月31日までの間において、この条例による改正後の那珂川町立小学校設置条例の適用については同表中「片縄1,062の51」とあるのは「恵子30の1」とする。
附 則(昭和59年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月15日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年1月26日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月28日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月29日から適用する。
附 則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月26日から適用する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。