○那珂川市広告掲載基準
(平成18年5月1日基準第1号)
改正
平成23年3月22日基準第1号
平成30年6月27日基準第1号
(趣旨)
第1条
この基準は、那珂川市広告事業実施要綱(平成18年要綱第23号の1)第4条第2項に規定する広告掲載の基準を定めるものとする。
(規制対象業種又は業者)
第2条
次に掲げる業種又は業者の広告は掲載しない。
(1)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される営業に該当するもの
(2)
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条において規定される貸金業に該当するもの
(3)
たばこに関するもの
(4)
ギャンブルに関するもの(宝くじに係るものを除く。)
(5)
法律に定めのない医療類似行為に関するもの
(6)
市の指名停止措置を受けている者
(7)
市税を滞納している者
(8)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。))
(9)
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。))が役員となっている者
(10)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(広告内容の基準)
第3条
掲載する広告は、内容、目的が明確で社会的に信用度の高い情報であり、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1)
他をひぼう、中傷又は排斥するもの
(2)
性的感情を著しく刺激するおそれのあるもの
(3)
犯罪を誘発するおそれのあるもの
(4)
粗暴性、残虐性を助長するおそれのあるもの
(5)
非科学的又は迷信に類するもので、公衆を惑わせ、若しくは不安を与えるおそれのあるもの
(6)
虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により、公衆に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
(7)
市又は国等が推奨していると誤解を与えるおそれのあるもの
(8)
市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすおそれのあるもの
(必要記載事項)
第4条
広告主は、責任の所在を明らかにするため、広告に広告主の名称、所在地及び連絡先を明記するものとする。
2
広告主は、携帯電話又はPHSをもって前項に定める連絡先とすることはできない。
(補則)
第5条
この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、個別の基準が必要な場合は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日基準第1号)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日基準第1号)
この基準は、平成30年10月1日から施行する。