○那珂川市特別職報酬等審議会条例
(昭和44年5月12日条例第16号)
改正
昭和61年4月28日条例第19号
平成16年3月25日条例第6号
平成18年12月27日条例第51号
平成20年9月1日条例第28号
平成30年6月27日条例第19号
令和3年3月3日条例第1号
(設置)
第1条
那珂川市議会議員の議員報酬の額及び市長、副市長、教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について市長の諮問に応じ審議するため、那珂川市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条
市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条
審議会の委員は、委員10人以内をもって組織し、委員は、那珂川市内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから市長が任命する。
ただし、次の各号に掲げるものは除くものとする。
(1)
第1条に該当する特別職の職員
[
第1条
]
(2)
教育委員会委員
(3)
選挙管理委員会委員
(4)
監査委員
(5)
農業委員会委員
(6)
固定資産評価審査委員会委員
(任期)
第4条
委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、人事秘書課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。