住民票の写し等が不正取得された場合に、本人にお知らせする制度があります
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月1日更新
平成25年3月1日から、住民票の写し等の不正取得にかかる本人通知制度を実施します。
この制度は、本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、住民票の写し等が不正に取得されたことが発覚した場合、本人にその事実を通知する制度です。
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合 など
通知対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。