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個人情報開示等の請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

市の機関が利用している皆さんに関する情報を正しく取り扱うことを義務付け、また、市が保管している個人の情報を見たり正したりする権利を保障することでプライバシーを保護することを目的として実施しています。

制度を利用できる人

市の機関が保有している自己の情報であれば、市外に居住している人などでも原則的に利用できます。

開示請求

市が保有する自身の個人情報を見たい場合に、開示請求をすることができます。

訂正請求

市が保有する自身の個人情報が事実でない場合に、訂正請求をすることができます。

利用停止請求

市が保有する自身の個人情報が、個人情報保護条例に違反して取り扱われたりした場合などに、その利用の停止や提供の停止を求めることができます。

開示などの対象となる公文書

市が作ったり集めたりした文書、図面、写真、フィルム、録音テープおよび磁気テープなどが対象となります。

請求方法

請求の窓口は行政委員会事務局です。
個人情報ファイル簿で調べたり、職員に相談したりして請求する公文書を決め、申請書に必要な事項を書いて請求します。

申請様式

記載例

その他必要な書類

本人が請求する場合

請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証 など)

法定代理人(未成年者・成年被後見人)などが請求する場合

  1. 法定代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証 など)
  2. 未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、1に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本) など
  3. 成年被後見人の法定代理人の場合は、1に加えて、法務局の登記事項証明書 など

任意代理人が請求する場合

  1. 請求者本人の本人確認書類 (運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証 など)
  2. 任意代理人の本人確認書類 (運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証 など)
  3. 委任状(任意様式)

 

決定について

原則、請求書を提出された日から15日以内に、公開・非公開の決定を行い、お知らせします。

開示しないことができる公文書

本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報など法令により非開示とされているものは開示できないことがあります。

費用負担

閲覧は無料ですが、写しを希望されるときは複写物1枚につき20円の負担となります。
なお、写しの郵送交付を希望される場合は、1枚20円の手数料に加えて送料を負担いただきます。

決定に不服のとき

請求のあった公文書が開示できないときには、決定通知書の中で理由を示します。決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。