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高等職業訓練促進給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

ひとり親家庭の母(父)が就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中(上限4年)の生活の負担軽減のために、毎月給付金を支給します。 また、修業期間の修了後に、修了支援給付金(一時金)を支給します。

対象者

 次のすべてに該当するひとり親家庭の母(父)

・那珂川市内に居住していること

・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準であること

・養成機関において、1年以上(令和6年3月31日までに修業を開始する場合は、6ヵ月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

・就業または育児と修業の両立が困難と認められること

対象資格

 看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士など(その他お問い合わせください。)

支給額

<高等職業訓練促進給付金>

・住民税非課税世帯 月額100,000円

 ※児童が2人以上の場合、児童1人につき月額10,000円加算(多子加算)

・住民税課税世帯 月額70,500円

<高等職業訓練修了支援給付金>

・住民税非課税世帯 50,000円

・住民税課税世帯 25,000円